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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成17年厚年-第2問(法令全般関係)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)業務上の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、当該傷病により労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間、その支給が停止されるが、労働者災害補償保険による障害補償年金を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は支給停止とはならない。

(B)初めて適用事業所となった事業所の事業主及び船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に対して所定の届出をしなければならない。(一部改正)

(C)同一の事業主による二以上の適用事業所(船舶を除く)は厚生労働大臣の承認を受けて一の適用事業所となることができるが、この承認があったときは、当該二以上の事業所は適用事業所ではなくなったとみなされる。(一部改正)

(D)被保険者が同時に二の適用事業所に使用される場合において、一が船舶で他が船舶以外の事業所のときは、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し納付する義務を負うのは船舶の所有者であり、他の事業所は保険料の負担及び納付義務を負わなくて良い。

(E)被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に従わなかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の改定を行うことができる。



■解説

(A)正解
法54条1項、労災法別表第1
障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは6年間支給停止されることになっている。
しかし、労災保険法による障害補償年金を受けることができる場合は、障害厚生年金は全額支給され、障害補償年金が調整されて減額支給されることになる。
なお、障害手当金については、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償、労災保険法の障害(補償)給付等を受ける権利を有する者には支給されないことになっているので注意すること。(法56条)

(B)誤り
則13条1項・3項
初めて適用事業所となった事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、当該事実があった日から5日以内に、初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、「船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内」とした問題文は、誤りである。

(C)正解
法8条の2
二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。この場合において、厚生労働大臣の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなされることになっている。
なお、二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合も同様である。(法8条3)

(D)正解
法82条3項、令4条4項
被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものされている。

(E)正解
法73条の2、法74条
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができるとされている。
また、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、厚生労働大臣による職権改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、給付額の改定を行うことができることになっている。

  

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