社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成17年厚年-第3問(厚生年金基金) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
厚生年金基金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)厚生年金基金が支給する遺族給付金の受給権者がその者の妻と妹である者について、受給権者である妻が死亡した場合に、規約に定めがあるときは、当該受給権者の次順位である妹に遺族給付金を支給することができる。 (B)特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止されている基金の加入員について、当該加入員に支給する老齢年金の代行部分を超える部分の支給を停止することができる。 (C)年金給付積立金の額が最低積立基準額を著しく下回り、2年連続した事業年度の年度の末日における年金給付金の額が責任準備金相当額の10分の9を下回る基金で、厚生労働大臣の指定を受けたものは、指定日の属する年度の翌年度を初年度とし、5年間の期間で財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を得なければならない。 (D)厚生年金基金及び企業年金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち、厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することができる。また、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができる。(一部改正) (E)平成17年4月1日前に設立した厚生年金基金であって、当該基金が事業の継続の不能を理由とし、厚生労働大臣の認可を得て解散しようとする特定基金は、平成17年4月1日から起算して3年を経過する日までの間に限り、責任準備金相当額の減額を厚生労働大臣に申出ることができる。
(A)正解 法130条3項、基金令26条1項・2項・3項、基金令26条の2第2項 加入員又は加入員であった者の死亡に関し支給する遺族給付金を受けることができる者は、加入員又は加入員であった者のうち規約で定めるもの(給付対象者)の遺族とされており、具体的には次に掲げる者のうち規約で定めるものとされている。また、遺族給付金を受けることができる遺族の順位についても、規約で定めることになっている。 1.配偶者(内縁関係も含む) 2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3.給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族 そして、規約で定めることにより、遺族給付金の受給権者が死亡したときに、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することもできることになっている。 よって、厚生年金基金が支給する遺族給付金の受給権者である妻が死亡した場合に、規約に定めがあるときは、当該受給権者の次順位である妹に遺族給付金を支給することは可能である。 (B)正解 法附則13条3項 在職老齢年金の仕組みにより支給停止されている特別支給の老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、代行部分については、原則として支給停止することはできず、当該老齢厚生年金が全額支給停止されている場合に限り、代行部分についても支給停止することができる。 しかしながら、代行部分を超える部分については、老齢厚生年金が全額支給停止されている場合でなくても支給を停止することは可能である。 (C)誤り 法178条の2第1項、基金令55条の3、基金令55条の4 年金給付等積立金の額が最低積立基準額を著しく下回る基金であって、連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っているものとして厚生労働大臣の指定を受けたもの(指定基金)は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする5か年間の財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないことになっている。 なお、これを変更しようとするときも、同様とされている。 よって、「2年連続した事業年度の年度の末日」とした問題文は誤りである。 (D)正解 法180条 厚生労働大臣の権限のうち厚生年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任することができ、地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任することができるとされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法附則33条1項・2項 責任準備金相当額を下回っている基金(特定基金)が解散するときは、平成17年4月1日から3年を経過する日までに限り、責任準備金相当額の減額(納付額の特例)を厚生労働大臣に申出ることができることになっている。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||