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■平成17年厚年-第8問(育児をする被保険者)

育児をする被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)子が3歳に達するまでの育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の期間中について、保険料が免除される。

(B)保険料の免除の始期は育児休業等を開始した日の属する翌月で、終期は育児休業等が終了する日の翌日の属する月である。

(C)育児休業等を終了した被保険者が、3歳未満の子を養育している場合には、厚生労働大臣に申出を行えば、育児休業等の終了日の翌日の属する月以後3か月間の報酬月額の平均が標準報酬月額とされる。(一部改正)

(D)育児休業終了時改定によって改定された標準報酬月額は、その育児休業等の終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされる。

(E)3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月の標準報酬月額を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、年金額の計算に際しては、その標準報酬月額が低下した期間については、従前の標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされる。



■解説

(A)正解
法81条の2、平成17年3月29日保保発第0329001号・庁保険発第0329002号
育児休業等(育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置)をする被保険者については、総合的な次世代育成支援対策を推進する観点から、子が3歳に達するまでの育児休業等期間中の保険料を免除することができるとされている。

(B)誤り
法81条の2
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働大臣に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わないことになっている。
よって、始期を「育児休業等を開始した日の属する翌月」、終期を「育児休業等が終了する日の翌日の属する月」とした問題文は誤りである。

(C)正解
法23条の2第1項
育児休業等を終了した3歳未満の子を養育する被保険者が、厚生労働大臣に申出を行った場合には、育児休業等終了後3か月間の報酬月額を基に、標準報酬月額が改定されることになっている。
なお、従前は育児休業等の終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合であっても、その低下が、固定的賃金の変動であり、かつ、著しい低下に該当しない限り、随時改定の対象とならず、その結果、保険料徴収の対象となる標準報酬月額は低下前のものが維持され、次の定時決定が行われるまで相対的に高い保険料を負担しなければならなかった。
そこで、育児をする被保険者の経済的負担の軽減を図るために、平成17年4月1日より育児休業等終了時改定が導入され、実報酬の低下に応じた保険料負担となった。

(D)正解
法23条の2第2項
育児休業等終了時改定により改定された標準報酬月額は、当該育児休業等終了日の翌日の属する月の2か月後の月の翌月から、次回の定時決定までの各月の標準報酬月額とされることになっている。(随時改定に該当した場合は除く)

(E)正解
法26条1項
3歳未満の子を養育する期間の各月(被保険者の申出があった日前の2年間にある月に限る)の標準報酬月額が、子の養育を開始した月の前月(当該月に被保険者でない場合には、当該月前1年以内の直近の被保険者であった月。以下「基準月」という)の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る場合には、被保険者の申出に基づいて、従前標準報酬月額を当該下回る月の標準報酬月額とみなして、年金額を計算することになっている。
なお、次のいずれかに該当する場合は、この従前標準報酬月額のみなし措置は終了する
1.子が3歳に達したとき
2.厚生年金保険の被保険者でなくなったとき
3.他の子に係る配慮措置を受けたとき
4.子の死亡その他の理由により子を養育しなくなったとき
5.育児休業等期間中の保険料免除措置を受けたとき
また、当該子(例えば第2子)の基準月において、当該子以外の子(例えば第1子)に対するみなし措置が行われている場合は、第1子に係る従前標準報酬月額を第2子に係る従前標準報酬月額とみなすことになっている。

  

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