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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||||||||||||||
定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき。 (B)被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上あるとき。 (C)坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者であった期間とを合算した期間が12年以上あるとき。 (D)65歳未満の女子であって昭和20年4月1日以前に生まれた者であるとき。 (E)昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた男子が62歳に達したとき。
(A)正解 法附則9条の2第1項・第2項 65歳未満の老齢厚生年金は、定額部分相当額と報酬比例相当額とを合算した額の特別支給の老齢厚生年金から、段階的に報酬比例部分相当額のみの給付に改められることになった。 しかしながら、60歳を過ぎて働くことが困難な者の特例として、受給権者(報酬比例相当額のみの受給権者)が、被保険者でなく、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき(症状が固定していない場合には、初診日から1年6月を経過しても、その傷病によって障害の状態にあるとき)は、障害者の特例として、その者の請求により、定額部分相当額と報酬比例相当額とを合算した額の年金が支給されることになっている。 (B)誤り 法附則9条の3第1項 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、被保険者期間が44年以上である場合は、長期加入者の特例として、受給権取得時より、定額部分相当額と報酬比例相当額とを合算した額の特別支給の老齢厚生年金が支給されることになる。 よって、「被保険者期間が43年以上」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 法附則9条の4第1項、法附則15条1項(平成6年11月9日法律第95号) 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるときは、第3種被保険者の特例として受給権取得時より、定額部分相当額と報酬比例相当額とを合算した額の特別支給の老齢厚生年金が支給されることになる。 よって、「合算した期間が12年以上」とした問題文は誤りである。 (D)正解 法18条1項(平成6年11月9日法律第95号) 65歳未満の老齢厚生年金は、定額部分相当額と報酬比例部分相当額とを合算した特別支給の老齢厚生年金から、報酬比例部分相当額のみの年金へと生年月日により支給開始年齢が、段階的に引き上げられることになっているが、この切替え期間中は、60歳から報酬比例部分相当額が支給され、途中から定額部分相当額と報酬比例部分相当額とを合算した特別支給の老齢厚生年金が支給されることになっている。 しかし、支給開始年齢の引き上げの対象となる前の世代については、60歳から定額部分相当額と報酬比例部分相当額とを合算した特別支給の老齢厚生年金が支給されることになっており、男子については昭和16年4月1日以前生まれの者、女子については昭和21年4月1日以前に生まれた者が対象になっている。 (E)誤り 法附則19条1項・2項(平成6年11月9日法律第95号) 65歳未満の老齢厚生年金は、定額部分相当額と報酬比例部分相当額とを合算した特別支給の老齢厚生年金から、報酬比例部分相当額のみの年金へと生年月日により支給開始年齢が、段階的に引き上げられることになっているが、この切替え期間中は、60歳から報酬比例部分相当額が支給され、途中から定額部分相当額と報酬比例部分相当額とを合算した特別支給の老齢厚生年金が支給されることになっている。 なお、昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男子については、生年月日に応じて定額部分相当額の支給開始年齢が61歳から64歳に段階的に引き上げられることになっており、昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までに生まれた男子(特例に該当しないものとする)については、63歳から定額部分相当額と報酬比例部分相当額とを合算した特別支給の老齢厚生年金が支給されることになる。 よって、「62歳に達したとき」とした問題文は誤りである。 (参考) 男子(一般)の定額部分相当額の支給開始年齢
※社会保険労務士試験センターからの発表では、正解は「A及びD 」とされている。 |
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