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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成18年厚年-第1問(遺族厚生年金) | ||||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | ||||||
遺族厚生年金等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)旧適用法人共済組合の退職共済年金の受給権者である妻が、平成19年4月1日前に死亡した場合に、その者の死亡の当時2級以上の障害の状態にある夫については、夫の年齢を問わず遺族厚生年金が支給される。 (B)遺族厚生年金における遺族の順位のうち、妻(配偶者)と子は同順位であるが、妻と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金の失権若しくは停止事由がない場合には、妻の遺族厚生年金が優先されて子の遺族厚生年金の支給がその間停止される。 (C)被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。 (D)遺族厚生年金の遺族の範囲における父母については、55歳以上(平成8年4月1日前の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る障害等級1級又は2級に該当する場合を除く)でありかつ生計維持関係があると認められる者であり、養父母(養子縁組による父母)も含まれる。 (E)遺族基礎年金の受給権を取得しない子に支給される遺族厚生年金の額については、遺族厚生年金の額に、遺族基礎年金の額及び子の加算額に相当する額を加算した額とする。
(A)正解 法附則11条2項・4項(平成8年6月14日法律第82号) 国家公務員共済組合法では、遺族共済年金の受給権者が夫、父母又は祖父母である場合には、60歳に達するまでの間、遺族共済年金が支給停止されることになっている。 しかし、これらの者が、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合には、受給権者の年齢に関係なく、遺族共済年金を支給することとしている。 なお、遺族厚生年金については、遺族が、夫、父母又は祖父母である場合、原則として55歳以上であるときに受給権が発生することになっており、例外としてその死亡した者の死亡日が平成8年4月1日前であり、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合には、受給権者の年齢に関係なく 遺族厚生年金を支給する取扱いとなっている。(法附則72条2項(昭和60年5月1日法律第34号)) このため、旧適用法人共済組合員期間を有する者が平成19年4月1日前(施行日より10年以内)に死亡したときに、その者の遺族が夫、父母又は祖父母である場合には、夫、父母又は祖父母が55歳未満であっても障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合には、経過措置として遺族厚生年金を支給する取扱いとしている。 よって、問題文は正解である。 (B)正解 法59条、法66条1項 配偶者及び子については、遺族厚生年金の支給順位は同順位となっているため、同順位者間での支給調整規定が設けられており、子及び妻が遺族厚生年金の受給権者となった場合は、原則として妻に遺族厚生年金を支給し、子に対する遺族厚生年金は支給停止となる。 しかしながら、妻が遺族基礎年金の受給権を有さず、子が遺族基礎年金の受給権を有している場合(先妻の子と後妻で生計を同一にしていないような場合)や妻の所在が1年以上不明である場合には、子に遺族厚生年金を支給し、妻に対する遺族厚生年金は支給停止となる。 よって、問題文は正解である。 なお、夫と子が遺族厚生年金の受給権者となった場合には、原則として子に遺族厚生年金が支給され、夫に対する遺族厚生年金は支給停止となる。(法66条3項) (C)誤り 法58条1項2号 遺族厚生年金は、被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したときに、保険料納付要件を満たしていれば、その者の遺族に支給されることになっている。 よって、「被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前」とした問題文は誤りである。 (D)正解 法59条1項、法附則72条2項(昭和60年5月1日法律第34号) 死亡した被保険者等と生計維持関係にある遺族が、夫、父母又は祖父母である場合、原則として55歳以上でなければ受給権が発生せず、例外としてその死亡した者の死亡日が平成8年4月1日前であり、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある場合には、受給権者の年齢に関係なく 遺族厚生年金の受給権が発生する取扱いとなっている。 そして、遺族である父母には、当然、養父母(養子縁組による父母)も含まれることになっており、問題文は正解となる。 (参考) 遺族年金の支給対象の子の範囲
(E)正解 法附則74条2項(昭和60年5月1日法律第34号) 障害厚生年金の受給権者が外国に居住し国民年金に任意加入してない間に死亡した場合及び昭和36年4月1日前の期間のみを有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合には、その遺族である妻が子と生計を同じくしている場合でも遺族基礎年金は支給されない。(もちろん遺族である子にも支給されない) その点を考慮して、遺族基礎年金が支給されない子がある妻や子であっても遺族厚生年金が支給される者に対しては、特例として遺族厚生年金において遺族基礎年金相当額が加算される取扱いとなっている。 よって、問題文は正解である。 なお、遺族基礎年金相当の加算額については、遺族基礎年金の支給停止、失権等に関する規定が準用され、併給調整については遺族基礎年金とみなされ、この加算額を除いた部分の遺族厚生年金と別の年金として取り扱われることになっている。 |
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