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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成18年厚年-第4問(法令全般関係)

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生労働大臣は、年金保険者たる共済組合等の被保険者等に係る標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告を行うこととされている。

(B)常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店等のサ−ビス業は適用事業所とはならない。

(C)障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課すこともできない。

(D)厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。

(E)第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業場で常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であって、第4種被保険者以外のものをいう。



■解説

(A)正解
法100条の3第2項
年金保険者たる共済組合等は、所管大臣を通じて、標準報酬額等平均額の算定のために必要なデータを厚生労働大臣に報告することになっており、その報告を受けた厚生労働大臣は、算定した標準報酬額等平均額を、年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に報告することになっている。
よって、問題文は正解である。

(B)正解
法6条1項
物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用業種となっているために、常時5人以上の従業員を使用する場合には適用事業所となる。(法人の場合は従業員数に関係なく適用事業所となる)
しかしながら、旅館、料理店、飲食店等のサ−ビス業は適用業種となっていないために、従業員数関係なく強制適用事業所とはならない。(法人の場合は従業員数に関係なく適用事業所となる)
よって、問題文は正解である。

(C)正解
法41条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができないが、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供すること及び老齢厚生年金、特例老齢年金、脱退手当金及び脱退一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押えることは、例外的に可能である。
また、租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができないが、老齢厚生年金、特例老齢年金、脱退手当金及び脱退一時金については、課税することができるとされている。
よって、障害手当金については受給権の保護及び公課の禁止についての例外に該当せず、原則どおり禁止となっており、問題文は正解である。

(D)正解
法附則22条1項(平成12年3月31日法律第18号)
厚生年金保険における総報酬制の導入に伴う経過措置として、被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金については、その額を計算する場合に、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額と同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とされている。
よって、問題文は正解である。

(E)誤り
法附則5条12号(昭和60年5月1日法律第34号)
第3種被保険者とは、鉱業法に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者又は船員法に規定する船員として厚生年金保険法に規定する船舶に使用される同法による被保険者であって、第4種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいうと定義されている。
よって、「第4種被保険者以外のものをいう」(船員任意継続被保険者についての記述が抜けているため)とした問題文は誤りとなる。

  

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