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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
老齢厚生年金の支給の繰上げ・繰下げに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)障害基礎年金の受給権者であって平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者が、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求しておらず、かつ障害基礎年金以外の障害年金又は遺族年金の受給権者となったことがないときは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる。(一部改正) (B)60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことはできない。 (C)老齢厚生年金の支給を繰上げて受給している者が、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日以後65歳に達する日前に被保険者期間を有した場合には、その者が65歳に達した日の属する月から年金額の改定が行われる。 (D)昭和17年4月2日前に生まれた者であって、平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した者については、すべて老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができない。 (E)老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。
(A)正解 法44条の3第1項 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(1年を経過した日)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができることとされている。 ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき、又は1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、老齢厚生年金の繰下げの申出を行うことはできないことになっている。 他の年金たる給付とは、厚生年金保険法による他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)、他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。)とされている。 また、老齢厚生年金の繰下げ制度は平成19年4月1日前に受給権を取得した者には適用されない。(法附則42条(平成16年6月11日法律第104号)) よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法44条の3第1項 老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(1年を経過した日)前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができることとされている。 ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者であったとき、又は1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となったときは、老齢厚生年金の繰下げの申出を行うことはできないことになっている。 他の年金たる給付とは、厚生年金保険法による他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く)、他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。)とされている。 よって、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であったときでも、要件に該当すれば、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことは可能であり、「支給繰下げの申出を行うことはできない。」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 法附則7条の3第5項 老齢厚生年金の支給を繰上げて受給している者が、受給権を取得した後65歳到達前に被保険者期間を有した場合は、その者が65歳に達したときに、退職時改定を伴わずとも年金の額が改定され、その翌月から年金額の改定が行われる。 よって、「65歳に達した日の属する月から」とした問題文は誤りである。 なお、老齢厚生年金の支給を繰上げて受給している者が被保険者資格を喪失した場合でも65歳に達するまで退職時改定は行われず、65歳の改定以後に被保険者期間を有していた場合には退職時改定が行われることとされている。 また、受給権を取得した後の期間にかかる増額分については、減額措置を講じないこととされている。 (D)誤り 法附則42条(平成16年6月11日法律第104号) 老齢厚生年金の支給繰下げの申出は、平成19年4月1日以後に受給権を取得した者が支給繰下げの要件を満たす場合に行うことができ、生年月日による制限は設けられていない。 よって、問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法44条の3、国年法28条、平成19年3月29日庁保険発329009号 老齢厚生年金の支給の繰下げの申出と、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出は同時に行わなくてもよい。 よって、「同時に行わなければならない」とした問題文は誤りとなる。 |
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