社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成19年厚年-第4問(加給年金額等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成19年厚年-第4問(加給年金額等)

加給年金額等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。

(B)昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男子であって、60歳から支給される60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者については、原則として、生年月日に応じて61歳以上65歳未満である間において定額部分が支給されるが、加給年金額の加算対象者がいるときで、一定の要件を満たしている場合は、加給年金額が加算されて支給される。

(C)昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,300円から166,900円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。(一部改正)

(D)年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金に加算される加給年金額の対象となる子の年齢要件については、当該子が厚生年金保険法で定める障害等級(以下、「障害等級」という。)1級又は2級に該当する障害の状態にないときは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、及び当該子が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは20歳未満である。

(E)老齢厚生年金に係る加給年金額の加算について、障害基礎年金に加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額が支給を停止されている場合を除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。



■解説

(A)誤り
法46条7項
老齢厚生年金の配偶者加給については、配偶者が老齢厚生年金(240月以上の被保険者期間を有するもの)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金給付等のうち老齢、退職又は障害を支給事由とする政令で定める年金給付を受けることができるときは、その加給年金額を支給停止することとされている。
よって、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合であってもその配偶者を対象とした加給年金額は支給停止にならず、「いずれの場合も」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法附則19条(平成6年11月9日法律第95号)
男子であって、昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者については、生年月日に応じて、60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に61歳から64歳までに引上げられることとなっている。したがって、65歳までの老齢厚生年金の額は60歳から報酬比例部分のみ、定額部分の支給開始年齢到達後から定額部分(加給年金額を含む)と報酬比例部分を合算した額となる。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法附則60条2項(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日以後生まれであるときは、受給権者の生年月日に応じて老齢年金の加給年金額に一定の加算(特別加算)が行われる。
特別加算の額は平成24年度の物価スライド特例措置による額の場合、33,300円から166,900円(原則的な額は「33,200円×改定率」から「165,800円×改定率」)となっており、受給権者の年齢が若いほど大きくなっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)正解
法44条1項
加給年金額の対象となる子の年齢要件は、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にないときは18歳の誕生日の属する年度の年度末までとされており、障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子の場合は20歳到達時までとなっている。(20歳以上の障害者については障害基礎年金が支給されるため)
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法44条1項但書
受給権者が65歳以上である場合、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が認められているが、この場合において障害基礎年金に子の加算がある場合、重複給付を防止するために、老齢厚生年金における子の加算については支給停止することとされている。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved