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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成19年厚年-第9問(法令全般関係) | |||||
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次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)強制適用事業所(船舶を除く。)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。 (B)保険給付(附則で定める給付を含む。)には、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例障害年金及び特例障害手当金、脱退一時金、脱退手当金がある。 (C)年金は、支給停止事由に該当したときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 (D)保険事故が第三者の行為によって生じ、受給権者が先に第三者から損害賠償を受けたとき、保険給付との調整の対象になるのは、生活保障部分であり、医療費、葬祭料は含まれない。 (E)保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、時効によって消滅する。
(A)正解 法7条 強制適用事業所がその要件に該当しなくなった場合であっても、なんらの手続きを要せずして(任意適用の認可の申請を行わなくても)任意適用事業所の認可があったと同様の効果を付与し、そのまま引き続いて任意適用事業所に移行することになっている。 よって、問題文は正解となる。 (B)誤り 法32条、法附則28条の3、法附則28条の4、法附則29条、法附則75条(昭和60年5月1日法律第34号) 厚生年金保険の保険給付の種類には、老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金、特例老齢年金、特例遺族年金、脱退一時金、脱退手当金がある。 よって、問題文の記述に「特例遺族年金」が抜けている点、保険給付の種類として規定されていない「特例障害年金及び特例障害手当金」が記述されている点から誤りとなる。 (C)正解 法36条2項 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しないことになっている。 よって、問題文は正解となる (D)正解 法40条2項、昭和36年6月14日保険発第56号 厚生年金保険の被保険者が、第三者の行為により疾病にかかり負傷し又は死亡したことによって、被保険者又はその遺族がその傷病又は死亡について損害賠償をうけた場合は、第三者からうけた損害賠償額の価額の限度において保険給付を行なわないこととなっているが、調整の対象となるのは第三者からうけた損害賠償額の全額でなく、損害賠償額から慰謝料、葬祭料、医療費などを除いた生活保障部分とされている。 よって、問題文は正解となる。 (E)正解 法92条1項 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときに時効によって消滅する。 よって、問題文は正解となる。 なお、保険給付を受ける権利は、5年を経過したときに時効によって消滅することとされている。 |
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