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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成20年厚年-第6問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算において、厚生年金保険法に規定する支給停止調整開始額及び支給停止調整変更額を計算するときの端数処理については、500円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げるものとされている。

(B)厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。(一部改正)

(C)60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。

(D)年金保険者たる共済組合等は、厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について、直接厚生労働大臣に報告を行うものとされている。

(E)市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法附則11条2項・3項
支給停止調整開始額及び支給停止調整変更額を計算するときの端数処理については、5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとされている。
よって、「500円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げる」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法100条の2第1項
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができるが、この権限に保険給付に関する事項は含まれていない。
よって、「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法附則36条2項(平成16年6月11日法律第104号)
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる。)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となるが、この被保険者期間の月数については、生年月日に応じて上限が設けられている。
よって、「生年月日にかかわらず、480が上限とされている」とした問題文は誤りとなる。

(参考)
生年月日 被保険者期間の上限
昭和4年4月1日以前 420月
昭和4年4月2日から昭和9年4月1日 432月
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日 444月
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日 456月
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日 468月
昭和21年4月2日以後 480月

(D)誤り
法100条の3第1項
年金保険者たる共済組合等は、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとされている。
よって、問題文の報告は、共済組合等を所管する大臣を経由して行うこととされており、「直接厚生労働大臣に報告を行う」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法95条
市町村長は、厚生労働大臣又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
よって、問題文は正解となる。

  

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