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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成22年厚年-第5問(障害厚生年金)
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■平成22年厚年-第5問(障害厚生年金)

障害厚生年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)障害等級は、障害の程度に応じて軽度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

(B)障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とする。(一部改正)

(C)障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月に満たないときは、これを240か月とする。

(D)障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額とする。

(E)障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月の前月までの被保険者であった期間を、その計算の基礎とする。



■解説

(A)誤り
法47条2項
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定めることとされている。
よって、「障害の程度に応じて軽度のものから」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法50条の2第1項
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、加給年金額を加算した額とされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法50条1項
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の規定の例によるものとされているが、厚生年金保険の被保険者期間が300月に満たない場合については、300月として計算することとしている。また、障害等級の1級に該当するものについてはこれを100分の125倍した額とすることとしている。
よって、「240か月に満たないときは、これを240か月とする」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の規定の例によるものとされているが、厚生年金保険の被保険者期間が300月に満たない場合については、300月として計算することとしている。また、障害等級の1級に該当するものについてはこれを100分の125倍した額とすることとしている。
よって、障害等級2級と障害等級3級の障害厚生年金の額は同額となり、「2級に該当する者に支給する額の100分の50に相当する額」とした問題文は誤りとなる。
なお、障害等級3級の障害厚生年金の額には配偶者加給年金額が加算されない。(法50条の2第1項)

(E)誤り
法51条
障害厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は、昭和60年改正前は、年金受給権が発生した月の前月までの期間とされていたが、現在では、障害認定日の属する月までの被保険者期間を基礎とすることとしている。
よって、「障害認定日の属する月の前月まで」とした問題文は誤りとなる。
なお、障害認定日が昭和61年4月1日前にある傷病による障害厚生年金について、その年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間を障害認定日又は昭和61年3月31日のいずれか遅い日までの期間とする特例が設けられている。これは、障害年金の事後重症制度の5年間の制限期間が撤廃され、障害厚生年金の額は、障害認定日(事後重症の場合も初診日から起算して1年6か月を経過した日である。)までの被保険者期間を年金額の計算の基礎とすることに改められたことに伴う経過措置である。(法附則70条(昭和60年5月1日法律第34号))

  

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