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厚生年金基金(以下本問において「基金」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)基金の加入員である期間を有する者が離婚等により特定被保険者の標準報酬の改定が行われた場合において、当該離婚等による被扶養配偶者に対する加入員であった期間に係る増額改定分については、当該老齢年金給付の支給に関する義務を負っている基金または企業年金連合会が被扶養配偶者に支給する。(参考問題) (B)基金の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者(その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があった日またはその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に加入員の資格を取得する。(参考問題) (C)基金は、年金給付等積立金の運用について、金融商品取引業者との投資一任契約の締結を行うことができる。この場合、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならない。(参考問題) (D)直近3年間に終了した各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回るもの又は直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回るものとして、厚生労働大臣の指定を受けた指定基金は、財政の健全化に関する計画を定めて厚生労働大臣の承認を受けなければならない。(参考問題) (E)当分の間、政府は、基金の事業年度の末日における責任準備金相当額が過去期間代行給付現価(基金が支給する老齢年金の代行給付について、将来予想される費用の現在価値)に2分の1を乗じて得た額を下回っている場合には、当該下回っている額に5分の1を乗じて得た額(ただし責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に4分の1を乗じて得た額を下回っているときは、当該下回っている額)を当該基金の申請に基づいて翌事業年度に交付するものとする。(参考問題)
(A)誤りだった 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。 なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。 厚生年金基金は、加入事業主の従業員のための制度であり、離婚分割または3号分割により第2号改定者または被扶養配偶者に分割部分を支給する義務まで課すことは適当でない。また、第2号改定者または被扶養配偶者としても自らの年金とまとめて政府から支給されることが好ましい。これらを勘案し、増額改定された第2号改定者または被扶養配偶者には政府が増額分を支給することとしている。このため、政府が、年金給付に必要な原資を該当する厚生年金基金から徴収することとしている。 (B)正解だった 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。 なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。 厚生年金基金の設立されている事業所に使用される高齢任意加入被保険者については、その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある場合に限り厚生年金基金に加入することができる。 この場合、事業主の同意があった日又はその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得することとされている。 (C)正解だった 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。 なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。 厚生年金基金は、年金給付等積立金の運用について、金融商品取引業者との投資一任契約の締結を行うことができるが、この投資一任契約は、金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものでなければならないことになっている。 (D)正解だった 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。 なお、本問の規定は廃止された。 積み立てるべき額に比べ年金給付等積立金が著しく不足している厚生年金基金であって、政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の指定を受けた厚生年金基金は、政令で定めるところにより、その財政の健全化に関する計画(健全化計画)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならないこととされていた。 そして、政令で定める要件は次のいずれかに該当することとされていた。 (1)直近3年間に終了した各事業年度の末日において、年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回っていること (2)直近に終了した事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の8を乗じて得た額を下回っていること よって、問題文は正解であった。 (E)正解だった 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。 なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。 平成16年改正時の予定利率、平均寿命の見直しにより、厚生年金基金には、過去加入期間についての給付債務の増大が生じることとなった。ところが、これは免除保険料率には反映されていないことから、事後的に厚生年金保険本体からの財源の手当を行う必要がある。それとともに、厚生年金保険本体の財政状況等を考慮する必要があることから、毎年度、全額ではなく、一定の限度で厚生年金保険本体から財源手当を行うこととしている。 具体的には、当分の間、厚生年金基金の事業年度の末日における責任準備金相当額が過去期間代行給付現額(厚生年金基金が支給する老齢年金の代行給付について、将来予想される費用の現在価値)に2分の1を乗じて得た額を下回っている場合には、当該下回っている額に5分の1を乗じて得た額(ただし責任準備金相当額が過去期間代行給付現価の額に4分の1を乗じて得た額を下回っているときは、当該下回っている額)を当該厚生年金基金の申請に基づいて翌事業年度に交付するものとされている。 |
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