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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成23年厚年-第5問(厚生年金基金)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成23年厚年-第5問(厚生年金基金)

厚生年金基金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)厚生年金基金の理事は、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。(参考問題)

(B)厚生年金基金の理事が、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対し連帯して原状回復を行わなければならない。(参考問題)

(C)厚生年金基金の理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない。(参考問題)

(D)厚生年金基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。(参考問題)

(E)厚生年金基金の役員及び厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(参考問題)



■解説

(A)正解だった
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。
なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。
厚生年金基金の理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならないとされている。

(B)誤りだった
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。
なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。
厚生年金基金の理事が、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責任を負うことになる。
よって、「原状回復を行わなければならない。」とした問題文は誤りとなる。
なお、基金に対して責任を負うのは、「任務を怠った理事」であり、忠実義務を果たし、理事として適正な執行を行ったにもかかわらず、運用に失敗して元本割れになったような場合には、当然に損害賠償責任は負わないことになる。

(C)正解だった
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。
なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。
厚生年金基金の理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならないことになっている。
この規定は、理事が運用業務の決定・執行に当って、基金の資産を扱う立場にあることから、自己又は第三者の利益を図るため適正を欠くような取引をすることは認められないため、このような金融取引のモラルに反するような禁止行為の内容を厚生労働省令で定めることにより明確化したものである。

(D)正解だった
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。
なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。
厚生年金基金と理事長(理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表することとされている。

(E)正解だった
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が平成26年4月1日に施行され、施行日以後は厚生年金基金の新設は認めないこととし、施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し解散を進めるとともに、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行についての特例等が設けられたため参考問題とする。
なお、本問の規定は、存続厚生年金基金については適用される。
厚生年金基金の役員及び厚生年金基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなすことになっている。

  

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