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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成23年厚年-第7問(厚生年金保険の障害等級)
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■平成23年厚年-第7問(厚生年金保険の障害等級)

次の記述のうち、厚生年金保険の障害等級3級にのみ該当する障害の状態として、正しいものはどれか。

(A)そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの

(B)両上肢の機能に著しい障害を有するもの

(C)両上肢のすべての指を欠くもの

(D)両下肢を足関節以上で欠くもの

(E)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの



■解説

(A)正解
厚年令3条の8、厚年令別表第1
障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める1級及び2級の障害の状態とし、3級については別表第1に定めるとおりとされている。
「そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの」の障害の状態は、障害等級3級に該当する。
よって、正解の肢となる。

(B)誤り
厚年令3条の8、国年令別表
障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める1級及び2級の障害の状態とし、3級については別表第1に定めるとおりとされている。
「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。
よって、誤りの肢となる。

(C)誤り
厚年令3条の8、国年令別表
障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める1級及び2級の障害の状態とし、3級については別表第1に定めるとおりとされている。
「両上肢のすべての指を欠くもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。
よって、誤りの肢となる。

(D)誤り
厚年令3条の8、国年令別表
障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める1級及び2級の障害の状態とし、3級については別表第1に定めるとおりとされている。
「両下肢を足関節以上で欠くもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。
よって、誤りの肢となる。

(E)誤り
厚年令3条の8、国年令別表
障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める1級及び2級の障害の状態とし、3級については別表第1に定めるとおりとされている。
「体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの」の障害の状態は、障害等級1級となる。
よって、誤りの肢となる。

  

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