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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成24年厚年-第3問(年金たる給付の併給) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
65歳に達している受給権者に係る平成18年4月1日以後に支給される厚生年金保険法による年金たる保険給付と、国民年金法による年金たる給付の併給に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)老齢厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金と併給できるが、遺族基礎年金とは併給できない。 (B)旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の2分の1に相当する部分の支給の停止を行わない。 (C)遺族厚生年金は、老齢基礎年金及び付加年金又は障害基礎年金と併給できる。 (D)老齢厚生年金と障害基礎年金の併給について、受給権者に子がある場合であって、障害基礎年金の子に対する加算額が加算されるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、老齢厚生年金の当該子に対する加給年金額に相当する部分を支給停止する。 (E)遺族厚生年金(基本となる年金額の3分の2に相当する額)と老齢厚生年金(基本となる年金額の2分の1に相当する額)を同時に受給する場合には、基礎年金については老齢基礎年金を選択することができるが、障害基礎年金を選択することはできない。
(A)正解 法38条1項、法附則17条 受給権者が65歳に達している場合、老齢厚生年金と遺族基礎年金は併給できないが、老齢基礎年金(付加年金を含む)、障害基礎年金との併給は可能である。 なお、遺族基礎年金は同一支給事由の年金給付である遺族厚生年金又は遺族共済年金のみ併給が可能である。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法附則56条6項(昭和60年5月1日法律第34号) 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の受給権を取得したときは、65歳以後、旧厚生年金保険法による老齢年金等の2分の1に相当する額を支給停止することによって遺族厚生年金等を併給することができる。 よって、問題文は正解となる。 (C)正解 法38条1項、法附則17条 受給権者が65歳に達している場合、遺族厚生年金は老齢基礎年金(付加年金を含む)、障害基礎年金との併給が可能であり、同一支給事由の年金給付である遺族基礎年金との併給も可能である。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法44条1項 受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については、老齢厚生年金との併給は可能であるが、障害基礎年金において子の加算がある場合(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)、老齢厚生年金における子の加算については支給停止されることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法38条、法60条 65歳に達している遺族厚生年金の受給権者が老齢厚生年金の受給を有する場合は、老齢厚生年金の支給が優先で、遺族厚生年金の額が老齢厚生年金の額より多い場合はその差額が遺族厚生年金として支給されることになるが、この場合においては、老齢基礎年金又は障害基礎年金と併給することが可能である。 よって、「障害基礎年金を選択することはできない。」とした問題文は誤りとなる。 |
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