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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成24年厚年-第7問(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
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■平成24年厚年-第7問(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

厚生年金保険法附則第8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」につき、一般の男子及び女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)の支給開始年齢の読み替えに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(一部改正)

(A)男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。

(B)男子であって、昭和36年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。

(C)女子であって、昭和33年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。

(D)女子であって、昭和36年4月2日に生まれた者は、62歳以上に該当するに至ったときに支給される。

(E)女子であって、昭和41年4月1日に生まれた者は、64歳以上に該当するに至ったときに支給される。



■解説

(A)誤り
法附則8条の2
男子であって、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者は60歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。
よって、昭和27年4月2日に生まれた者の支給開始年齢を「61歳以上」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法附則8条の2
男子であって、昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者は64歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法附則8条の2
女子であって、昭和33年4月2日から昭和35年4月1日までの間に生まれた者は61歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。
よって問題文は正解となる。

(D)正解
法附則8条の2
女子であって、昭和35年4月2日から昭和37年4月1日までの間に生まれた者は62歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。
よって問題文は正解となる。

(E)正解
法附則8条の2
女子であって、昭和39年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者は64歳以上に該当するに至ったときに報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。
よって問題文は正解となる。


(参考)
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
一般の男子及び女子(第2号厚生年金被保険者であり、若しくは第2号厚生年金被保険者期間を有する者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくは第3号厚生年金被保険者期間を有する者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくは第4号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)

生年月日 報酬比例部分 定額部分
昭和16年4月1日以前 60歳 60歳
昭和16年4月2日から昭和18年4月1日 60歳 61歳
昭和18年4月2日から昭和20年4月1日 60歳 62歳
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日 60歳 63歳
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日 60歳 64歳
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日 60歳 支給なし
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日 61歳 支給なし
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日 62歳 支給なし
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日 63歳 支給なし
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日 64歳 支給なし
昭和36年4月2日以後 支給なし 支給なし
※一般の女子(第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)については5年遅れで支給開始年齢が引上げられ、昭和41年4月2日以後に生まれた者には特別支給の老齢厚生年金は支給されない。

  

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