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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成26年厚年-第2問(滞納処分等に係る権限の委任)
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■平成26年厚年-第2問(滞納処分等に係る権限の委任)

次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し、財務大臣にその権限を委任する場合の要件ではないものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること。

(イ)納付義務者が、日本年金機構により滞納処分その他の処分を受けていないこと。

(ウ)厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(以下「滞納保険料等」という。)の合計額が5千万円以上あること。(一部改正)

(エ)納付義務者が、滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で、所有する財産について隠ぺいしているおそれがあること。

(オ)厚生労働大臣が委任を行う日から起算して、1年以内に滞納保険料等の徴収権の消滅時効の完成が見込まれること。

(A)(アとウ)

(B)(アとオ)

(C)(イとエ)

(D)(イとオ)

(E)(ウとエ)

■解説

財務大臣への権限の委任(法105条の5第1項、令4条の2、則99条、則101条)
厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
このうち「政令で定める事情」は次のいずれにも該当するものであることとされている。
(1)納付義務者が24月分以上の保険料を滞納していること。
(2)納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
(3)納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の額(納付義務者が、健康保険法の規定による保険料又は船員保険法の規定による保険料、児童手当法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料その他これらの法律の規定による徴収金を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金、特例納付保険料又はこれらの法律による徴収金の合計額を加算した額)が5千万円以上であること。
(4)滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

(ア)要件

(イ)要件ではない

(ウ)要件

(エ)要件

(オ)要件ではない

※要件ではないものの組合せは、(イ)と(オ)であるため、(D)が正解となる。

  

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