社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成26年厚年-第5問(加給年金額)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成26年厚年-第5問(加給年金額)

老齢厚生年金に加算される加給年金額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)加給年金額の対象となる配偶者(昭和24年4月2日生まれ)が受給資格期間を満たさないため老齢基礎年金を受給できない場合には、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月以後も引き続き加給年金額が加算される。

(B)加給年金額の対象となる子が3人いる場合は、対象となる子が1人のときに加算される加給年金額の3倍の額の加給年金額が加算される。

(C)加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。

(D)加給年金額が加算された60歳台前半の老齢厚生年金が、雇用保険の基本手当との調整により支給停止される場合であっても、加給年金額については支給停止されない。

(E)昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している妻が65歳に達した時点で、厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合、加給年金額の対象となる夫がいれば、加給年金額が加算されることとなる。(一部改正)



■解説

(A)誤り
法44条4項、法附則60条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者が昭和61年4月1日において60歳以上(大正15年4月1日以前に生まれた者)である場合には、その者には老齢基礎年金が支給されないことから、その代りに配偶者が65歳に到達した後も加入年金額は引き続き支給されることになっている。
しかしながら、昭和61年4月1日施行の新法の適用を受ける場合は、配偶者が65歳に達したときは、その翌月から加給年金額を加算しないこととされており、加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の受給権を有さない場合であっても同様である。
よって、「引き続き加給年金額が加算される。」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法44条2項
子に対する加給年金額は、第1子及び第2子については、224,700円に改定率を乗じて得た額とされており、第3子以降の子については、74,900円に改定率を乗じて得た額とされている。
よって、「子が1人のときに加算される加給年金額の3倍の額」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法46条6項、令3条の7
老齢厚生年金の配偶者加給については、配偶者が老齢厚生年金(原則として240月以上の被保険者期間を有するもの)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金給付等のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする政令で定める年金給付を受けることができるときは、その加給年金額の支給を停止することとされている。
よって、「加給年金額は支給停止されない。」とした問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法附則7条の4、法附則11条の5
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法に規定による求職の申込みがあった月の翌月から、当該基本手当に係る受給期間が経過するか、又は所定給付日数が満了するに至った月まで老齢厚生年金の支給を停止することとされているが、この場合は加給年金額も同様に支給停止されることになる。
よって、「加給年金額については支給停止されない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法41条1項、法附則61条(昭和60年5月1日法律第34号)、附則別表第3(昭和60年5月1日法律第34号)
加給年金額の対象となる老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である者に限られているが、この場合、中高年齢者についての老齢厚生年金の支給要件の特例(男子40歳以後15年など)に該当する者については、20年に満たない場合であっても加入年金額の対象とすることとされている。
昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた女子については、35歳に達した日の属する月以後のみで18年の被保険者期間(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない。)がある場合は中高年齢者についての老齢厚生年金の支給要件の特例に該当することになっている。
よって、問題文は正解となる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved