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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を退職し、9月1日に被保険者資格を喪失した場合、同年9月15日に再び別の適用事業所に採用されて被保険者となったときは、資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金の年金額の改定が、同年10月分から行われる。 (B)老齢厚生年金の受給権を取得した月に被保険者であった場合、その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には、受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。 (C)66歳で支給繰下げの申出を行った68歳の老齢厚生年金の受給権者が被保険者となった場合、当該老齢厚生年金の繰下げ加算額は在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とならない。 (D)65歳で老齢厚生年金の受給権を取得したが請求していなかった者が、67歳になったときに遺族厚生年金の受給権者となった場合、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることはできず、65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。 (E)いわゆる事後重症による障害厚生年金について、対象となる障害の程度は障害等級1級又は2級に限られ、障害の程度が障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。
(A)誤り 法43条3項 退職時改定は、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときに行われることになっている。 問題文の場合は、最初の適用事業所を8月31日に退職してから、別の適用事業所で9月15日から資格取得しているため、退職時改定の要件に該当しない。 よって、問題文は誤りとなる。 なお、事業所又は船舶に使用されなくなったとき、任意適用事業所の取消しの認可を受けたとき、厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者の資格を喪失したとき、適用除外に該当するに至ったときは、資格を喪失した日からでなく、その日から起算することとされている。 (B)誤り 法43条2項 老齢厚生年金の受給権を取得した以後の厚生年金保険の被保険者期間については、当該老齢厚生年金の年金額の計算の基礎とはしないこととされている。 よって、「受給権を取得した月を被保険者期間として含めることとなる。」とした問題文は誤りとなる。 (C)正解 法46条1項 老齢厚生年金の繰下げ制度における繰下げ加算額の部分(経過的加算の額も同様)は60歳台後半の在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象とはならない。 よって、問題文は正解となる。 (D)誤り 法44条の3 受給権が発生してから1年経過後に、老齢・退職以外の他の保険事故が発生し、その後に繰下げを申し出た場合は、老齢・退職以外の他の保険事故が発生したところまでの繰下げを認めることとしている。 そして、老齢・退職以外の他の保険事故が発生した時点を申出があったとみなすことにより、老齢厚生年金の受給権が発生してから、他の保険事故が発生した時点までの月数に応じて繰下げ加算が行われることになる。 よって、「65歳の時点に遡って老齢厚生年金が支給される。」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法47条の2 障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に事後重症の障害厚生年金の支給を請求することができることになっている。 よって、「障害等級3級に該当するに至った場合には請求することができない。」とした問題文は誤りとなる。 |
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