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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成26年厚年-第8問(離婚時の第3号被保険者期間の分割制度)
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■平成26年厚年-第8問(離婚時の第3号被保険者期間の分割制度)

厚生年金保険法第3章の3に規定するいわゆる「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金保険の分割制度」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)いわゆる事実婚関係であった期間については、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合には分割の対象となる。

(B)分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい、平成20年4月1日前の期間を含まない。

(C)実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。(一部改正)

(D)老齢厚生年金の受給権者について、分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の改定は、当該請求があった日の属する月の翌月分から行われる。

(E)原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したときは、被扶養配偶者からの特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない。



■解説

(A)正解
法78条の14第1項、則78条の14
3号分割の請求が行える場合としては、離婚した場合以外に、事実婚を解消したと認められた場合や離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情があると認められる場合があげられる。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
法78条の14第1項、法附則49条(平成16年6月11日法律第104号)
3号分割の対象となる特定期間とは、特定被保険者が被保険者であった期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいう。そして、3号分割については、制度施行(平成20年4月1日)後の第3号被保険者期間について標準報酬の分割を行うこととされている。
よって、問題文は正解とる。

(C)誤り
法78条の14第2項
実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては、従前標準報酬月額)に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することとされている。
よって、「当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法78条の18第2項
老齢厚生年金の受給権者の標準報酬の改定または決定が行われたときは、改定または決定後の標準報酬を基礎として分割請求があった日の属する月の翌月分から年金額を改定することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法78条の14第1項、則78条の17
3号分割の請求期限は、原則として、離婚が成立した日等の翌日から起算して2年とされている。
よって、問題文は正解となる。

  

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