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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成27年厚年-第1問(届出)
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■平成27年厚年-第1問(届出)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

(ア)適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下本肢において同じ。)は、厚生年金保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。

(イ)厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとする。(一部改正)

(ウ)厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

(エ)被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。(一部改正)

(オ)育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業所の事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。

(A)一つ

(B)二つ

(C)三つ

(D)四つ

(E)五つ

■解説

(ア)正解
法27条、則29条1項
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、厚生年金保険法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならず、これを解任したときも、同様とされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者及びこれらの者に係る事業主については、法27条(届出)の規定の適用を除外されている。(法31条の3)

(イ)正解
法27条、則15条1項
厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届(様式第7号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。
よって、問題文は正解となる。
なお、第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者及びこれらの者に係る事業主については、法27条(届出)の規定の適用を除外されている。(法31条の3)

(ウ)誤り
法27条、則13条3項
厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から10日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
よって、「5日以内」とした問題文は誤りとなる。
なお、第2号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者、第3号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者又は第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者及びこれらの者に係る事業主については、法27条(届出)の規定の適用を除外されている。(法31条の3)

(エ)正解
法98条2項、則6条の2
被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、法98条1項から4項の規定は、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、適用除外となっている。(法98条5項)

(オ)正解
法98条1項、則25条の2
育児休業期間中の保険料免除の規定により厚生年金保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならないことになっている。
ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業中の保険料免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは届出の必要はない。
よって、問題文は正解となる。
なお、法98条1項から4項の規定は、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、適用除外となっている。(法98条5項)

※正解は、(ア)(イ)(エ)(オ)であるため、(D)が正解となる。

  

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