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トップページ > 過去問研究室(厚生年金保険法)> 平成27年厚年-第2問(厚生年金保険の被保険者等) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 (B)適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。 (C)適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。 (D)季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。 (E)被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。
(A)誤り 法11条 任意単独被保険者が資格喪失の認可申請をする場合は、事業主にその旨を申し出た上、所定の事項を記載した申請書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。 よって、「事業主の同意を得た上で」とした問題文は誤りとなる。 なお、 任意単独被保険者の資格取得認可を受ける場合は事業主の同意を得ることが必要とされている。(法10条2項) (B)正解 則22条1項 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したことにより資格喪失する場合は資格喪失届の提出は不要とされている。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 法附則4条の3第6項 保険料の半額負担及び保険料納付義務について同意をしていない事業主の適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、その資格を喪失することになっている。 よって、「当該保険料の納期限の日に」とした問題文は誤りとなる。 なお、この規定は第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主については、適用されない。(法附則4条の3第10項) (D)誤り 法12条 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は厚生年金保険の適用除外とされているが、季節的業務に継続して4月を超えて使用される場合は被保険者となる。 よって、「継続して6か月を超えて」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法14条 被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその翌日に、70歳に達したときはその日に被保険者資格を喪失することになっている。 よって、問題文は誤りとなる。 |
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