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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成28年厚年-第7問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成28年厚年-第7問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

(ア)被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。

(イ)第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

(ウ)国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

(エ)第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

(オ)昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

(A)(アとイ)

(B)(イとオ)

(C)(ウとエ)

(D)(ウとオ)

(E)(アとエ)

■解説

(ア)正解
法65条
中高齢寡婦加算は、その者が同時に遺族基礎年金の支給を受けることができる場合は、その間、支給を停止することとされている。
よって、問題文は正解となる。

(イ)正解
法90条3項
厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者が、社会保険審査官に対して審査請求を行った場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
よって、問題文は正解となる。

(ウ)誤り
法附則8条、法附則20条1項
特別支給の老齢厚生年金の支給要件にうち、1年以上の被保険者期間を有するがどうかを判断するにあたって、二以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用することとされている。
問題文の事例の場合は、「第1号厚生年金被保険者期間を8か月」、「第4号厚生年金被保険者期間を10か月」有しているため、これらを合算すると被保険者期間は18か月あるため、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。
よって、「60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。」とした問題文は誤りとなる。

(エ)誤り
法附則20条2項
特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例に関して、被保険者期間が44年以上有するかどうかを判断するにあたって、二以上の種別の被保険者であった期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算しないことになっている。
よって、問題文の事例の場合は、「第1号厚生年金被保険者期間を30年」、「第2号厚生年金被保険者期間を14年」有しているが、どちらの種別の被保険者期間も単独で44年以上有していないため、長期加入者の特例には該当せず、61歳から報酬比例相当の特別支給の老齢厚生年金が支給される。
よって、「61歳から定額部分も含めた」とした問題文は誤りとなる。

(オ)誤り
法46条、改正前法附則43条(平成16年6月11日法律第104号)
平成19年4月1日現在において70歳以上の者(昭和12年4月1日以前生まれの者)については、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の規定は適用されないこととされていたが、法改正により当該規定が削除され、平成27年10月1日以降は、生年月日を問わず、在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の規定が適用されることになった。
よって、「在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。」とした問題文は誤りとなる。

※正解の組合せは、(ア)と(イ)であるため、(A)が正解となる。

  

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