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■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。 (B)障害厚生年金の年金額の計算に用いる給付乗率は、平成15年3月以前の被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる。 (C)「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」は、厚生年金保険の障害等級3級の状態に該当する。 (D)適用事業所に使用される70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない場合、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。なお、この者は厚生年金保険法第12条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。 (E)被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。
(A)正解 法18条2項 第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生じるが、この確認は事業主による届出若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行うものとされている。 よって、問題文は正解となる。 (B)正解 法50条1項、法附則20条1項(平成12年3月31日法律第18号) 総報酬制導入前後の被保険者期間を有する者の年金額は、総報酬制導入前(平成15年3月以前)の期間と総報酬制導入後(平成15年4月以降)の期間について、別個に計算を行い、両者を足しわせることとしている。 よって、問題文は正解となる。 なお、300月みなしで年金額が計算される障害厚生年金と遺族厚生年金については、総報酬制導入前後それぞれの期間に基づいて年金額を計算した後、300月を全被保険者期間の月数で除して得た額を乗じて、全体を300月分に増額することとされている。 (C)正解 令3条の8、令別表第1 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものは、障害等級3級の状態に該当する。 よって、問題文は正解となる。 (D)正解 法附則4条の3、令5条 高齢任意加入被保険者の対象になる者は、適用事業所に使用される70歳以上の者であって、政令で定める給付の受給権を有していない者に限られている。この政令では次のような給付が定められている。 (1)老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金 (2)旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金 (3)旧厚生年金保険法(旧船員保険法を含む。)による老齢年金、通算老齢年金 (4)旧共済法による退職年金、通算退職年金、減額退職年金 (5)恩給、国会議員互助年金など よって、問題文は正解となる。 (E)誤り 法60条1項 遺族厚生年金の額は、死亡した被保険者又は被保険者であった者の被保険者記録を基礎として、厚生年金保険法第43条1項の規定の例により計算した額の4分の3に相当する額とし、短期要件に該当する場合において、その計算の基礎となる被保険者期間が300月に満たない場合は、300月として計算することとしている。 よって、「遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額」を最低保障額とした問題文は誤りとなる。 |
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