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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成29年厚年-第1問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成29年厚年-第1問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったときは、障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

(B)国外に居住する障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した。死亡の当時、この者は、国民年金の被保険者ではなく、また、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上なかった。この者によって生計を維持していた遺族が5歳の子1人であった場合、その子には遺族基礎年金は支給されないが、その子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金の額に相当する額が加算される。(一部改正)

(C)60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。

(D)高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

(E)適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは個人番号又は基礎年金番号、氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所、住所の変更年月日を記載した届書を5日以内に、またその氏名を変更したときは個人番号又は基礎年金番号、変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所を記載した届書を10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。なお、この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。(一部改正)



■解説

(A)誤り
則48条2項
障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則に定める障害状態不該当の届出を行ったときは、厚生年金保険法施行規則に定める障害状態不該当の届出を行ったものとみなされることになっている。
また、障害状態不該当届に記載する事項は、(1)受給権者の生年月日及び住所、(2)基礎年金番号、(3)障害厚生年金の年金証書の年金コード、(4)障害の状態に該当しなくなった年月日とされており、医師又は歯科医師の診断書を添付することは規定されていない。
よって、「それぞれ個別に障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた」とした問題文は誤りとなる。

(B)正解
法附則74条2項(昭和60年5月1日法律第34号)
障害厚生年金の受給権者が外国に居住する間に死亡した場合及び昭和36年4月1日前の期間のみを有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合には、その遺族たる配偶者が子と生計を同じくしている場合であっても、遺族基礎年金が支給されないこととなっていることを考慮して、遺族厚生年金において、遺族基礎年金に相当する額を加算することとされている。なお、遺族が子である場合についても同様の措置が講じられることとされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法46条1項、法附則62条1項(昭和60年5月1日法律第34号)
本来支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合には、法46条の規定により、加給年金額や老齢厚生年金を繰下げた場合の繰下げ加算額を除く老齢厚生年金について、標準報酬月額に応じて支給停止が行われることになっている。
よって、「基本月額の計算の対象に含まれる。」とした問題文は誤りとなる。
なお、一階部分の額に相当する経過的加算額に相当する金額についても支給停止の対象から除外される。

(D)誤り
法附則4条の3
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されないことになっている。
よって、「第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
則5条の4、則5条の5
適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは「個人番号又は基礎年金番号、氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所、住所の変更年月日」を記載した届書を10日以内に、またその氏名を変更したときは「個人番号又は基礎年金番号、変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所」を記載した届書を10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならないことになっている。なお、届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えることとされている。
よって、高齢任意加入被保険者の住所変更の届出期限を「5日以内」とした問題文は誤りとなる。

  

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