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■平成29年厚年-第3問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

(ア)適用事業所以外の事業所に使用される任意単独被保険者の被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

(イ)産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には当該被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に行うこととされている。

(ウ)障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。

(エ)厚生年金保険法第47条の3に規定するいわゆる基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外の全ての傷病)に係る初診日以降でなければならない。

(オ)任意適用事業所に使用される被保険者について、その事業所が適用事業所でなくなったことによる被保険者資格の喪失は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

(A)(アとイ)
(B)(アとウ)
(C)(イとエ)
(D)(ウとオ)
(E)(エとオ)

■解説

(ア)誤り
法14条、法18条1項
任意適用事業所の取消しの厚生労働大臣の認可、又は任意単独被保険者並びに適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の厚生労働大臣の認可があったときは、原則として、その日の翌日に被保険者資格を喪失することになっている。この場合においては、厚生労働大臣の資格喪失の確認は要しない。
よって、「厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。」とした問題文は誤りとなる。

(イ)正解
法81条の2の2
産前産後休業をしている被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合は、その被保険者が使用される事業所の事業主が、また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合には被保険者本人が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わないこととされている。
よって、問題文は正解となる。

(ウ)誤り
法57条
障害手当金の額は、原則として報酬比例部分の年金額の100分の200に相当する額とされている。
なお、障害手当金には、障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額(障害基礎年金2級の4分の3相当額)の2倍に相当する額の最低保障額がある。
よって、障害手当金の最低保障額を「障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額」とした問題文は誤りとなる。

(エ)正解
法47条の3
基準傷病以外の傷病(1つに限らない)により障害等級2級以上の障害の状態のない者が、厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある別の傷病(基準傷病)の障害認定日以後、65歳に達する日の前日までに、基準傷病に係る障害とその他の障害を併せてはじめて障害等級2級以上に該当した場合は、その障害の程度による障害厚生年金が支給されることになる。なお、基準傷病については、初診日要件及び保険料納付要件を満たす必要があり、初診日が基準傷病以外の傷病の初診日以後である必要がある。
よって、問題文は正解となる。

(オ)誤り
法14条、法18条1項
任意適用事業所の取消しの厚生労働大臣の認可、又は任意単独被保険者並びに適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格喪失の厚生労働大臣の認可があったときは、原則として、その日の翌日に被保険者資格を喪失することになっている。この場合においては、厚生労働大臣の資格喪失の確認は要しない。
よって、「厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。」とした問題文は誤りとなる。

※正解の組合せは、(イ)と(エ)であるため、(C)が正解となる。

  

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