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トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成29年厚年-第4問(適用事業所及び被保険者等)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成29年厚年-第4問(適用事業所及び被保険者等)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。

(B)1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。

(C)同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから200万円、適用事業所Bから100万円の賞与が支給された。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。

(D)常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

(E)第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。



■解説

(A)誤り
法3条1項、昭和36年1月26日保発5号
名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合は、賞与ではなく、報酬に該当することとされている。
よって、「厚生年金保険法における賞与」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法12条5号、平成28年5月13日年管管発0513第1号
1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上である者は、厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととされている。(学生がどうかは問わない。)
よって、「厚生年金保険の被保険者とならない。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法24条の4
標準賞与額は150万円が上限となる。同一の月に2以上の適用事業所から賞与が支払われたときは、その合算額をその月の賞与として標準賞与額を決定することになっているため、問題文の事例の場合は、150万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額となる。
よって、「250万円」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法6条3項・4項
事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができるが、この認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外者を除く。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
則28条
事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならないことになっている。
よって、「被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間」とした問題文は誤りとなる。

  

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