社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(厚生年金保険法) 平成30年厚年-第1問(法令全般関係)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年厚年-第1問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶を1つの適用事業所とすることができる。このためには厚生労働大臣の承認を得なければならない。

(B)船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。

(C)昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。

(D)加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。

(E)被保険者の死亡により、その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止されるが、妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。



■解説

(A)誤り
法8条の3
2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、当然に1の適用事業所とされることになっている。
よって、「このためには厚生労働大臣の承認を得なければならない。」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法12条1号
船舶所有者に使用される船員は、臨時に使用される場合であっても、被保険者となる。
よって、「厚生年金保険の被保険者とならない。」とした問題文は誤りとなる。

(C)誤り
法附則60条2項(昭和60年5月1日法律第34号)
特別加算の額は、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者の場合は、配偶者加給年金額に加え、さらに特別加算が行われる。
なお、特別加算の額は、生年月日に応じて決められているが、昭和9年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日以後に生まれた受給権者の特別加算の額の方が多い。
よって、「受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。」とした問題文は誤りとなる。

(参考)
特別加算額の計算式

生年月日 特別加算額
S9.4.2からS15.4.1 33,200円×改定率
S15.4.2からS16.4.1 66,300円×改定率
S16.4.2からS17.4.1 99,500円×改定率
S17.4.2からS18.4.1 132,600円×改定率
S18.4.2以後 165,800円×改定率

(D)正解
則51条の3
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金が全額支給停止されているときを除いて、毎年、指定日までに、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないことになっている。
しかしながら、次のいずれかに掲げる日以後1年以内に指定日が到来する年には、届書の提出は必要はない。
(1)障害厚生年金の裁定が行われた日
(2)障害厚生年金の額の職権改定が行われた日
(3)全額支給停止されていた障害厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に障害厚生年金の受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。)
よって、問題文は正解となる。

(E)誤り
法66条1項
子及び配偶者が遺族厚生年金の受給権者となった場合については、原則として配偶者に遺族厚生年金を支給し、子に対する遺族厚生年金は支給停止することとされている。配偶者が自己の意思で自分に対する遺族厚生年金の全額支給停止の申出をしたときは、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。
よって、「子に対する遺族厚生年金の支給停止が解除される。」とした問題文は誤りとなる。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(厚生年金保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved