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■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成30年厚年-第5問(法令全般関係)

厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者の3分の2以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請することとされている。なお、当該事業所には厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

(B)厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって2年が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。

(C)第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときは、被保険者の資格喪失日は翌月の1日になるが、遺族厚生年金の受給権は死亡した日に発生するので、当該死亡者の遺族が遺族厚生年金を受給できる場合には、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給される。

(D)障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権者が60歳に達して特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該障害厚生年金と当該特別支給の老齢厚生年金は併給されないのでどちらか一方の選択になるが、いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。

(E)障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する。



■解説

(A)誤り
法8条2項
任意適用事業所を適用事業所でなくするための認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(適用除外となる者を除く。)の4分の3以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならないこととされている。
よって、「3分の2以上の同意」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法78条の14、則78条の14第2項
3号分割標準報酬改定請求のあった日に、次の(1)又は(2)に該当し、かつ、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る。)を喪失している場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができることになっている。
(1)特定被保険者が行方不明となって3年が経過していると認められる場合(離婚の届出をしていない場合に限る。)
(2)離婚の届出をしていないが、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、かつ、3号分割標準報酬改定請求をするにつき特定被保険者及び被扶養配偶者がともに当該事情にあると認めている場合
よって、「行方不明になって2年が経過していると認められる場合」とした問題文は誤りとなる。

(C)正解
法14条、法36条1項、法58条1項
第1号厚生年金被保険者が月の末日に死亡したときはその翌日である翌月1日が資格喪失日となる。
遺族厚生年金の受給権は被保険者が死亡した日に発生することになっており、年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から開始されることになる。
よって、問題文の事例の場合は、死亡した日の属する月の翌月から遺族厚生年金が支給されることになる。

(D)誤り
法38条1項、法附則17条
障害厚生年金を選択した場合は、障害基礎年金と併給することができるが、特別支給の老齢厚生年金を選択した場合は、障害基礎年金は併給されない。
よって、「いずれを選択しても当該障害基礎年金は併給される。」とした問題文は誤りとなる。
なお、受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については、「障害基礎年金と老齢厚生年金」、「障害基礎年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く)」の併給は可能である。

(E)誤り
法49条2項
障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したことにより支給停止される場合は、その支給停止される期間、その者に対して従前の障害厚生年金が支給されることになっている。
よって、「一定の期間、その者に対する従前の障害厚生年金の支給を停止する。」とした問題文は誤りとなる。

  

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