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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 令和1年雇用-第1問(被保険者期間)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年雇用-第1問(被保険者期間)

雇用保険法第14条に規定する被保険者期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が特例受給資格を取得したことがある場合においては、当該特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間に含まれる。

(B)労働した日により算定された本給が11日分未満しか支給されないときでも、家族手当、住宅手当の支給が1月分あれば、その月は被保険者期間に算入する。

(C)二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職した後に他の事業主の適用事業から離職した場合、被保険者期間として計算する月は、前の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。

(D)一般被保険者である日給者が離職の日以前1か月のうち10日間は報酬を受けて労働し、7日間は労働基準法第26条の規定による休業手当を受けて現実に労働していないときは、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入しない。

(E)雇用保険法第9条の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日前における被保険者であった期間は被保険者期間の計算には含めないが、当該2年前の日より前に、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期がある場合は、その時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日以後の被保険者であった期間は、被保険者期間の計算に含める。



■解説

(A)誤り
法14条2項、行政手引き50103
最新の離職票に係る被保険者となった日前に当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格を取得したことがある場合(当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金を受給したか否かは問わない。)における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、被保険者期間の算定の対象となる被保険者期間には含まれない。
よって、問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法14条1項、行政手引き50103
家族手当、住宅手当等の支給が1月分ある場合でも、本給が11日分未満しか支給されないときは、その月は被保険者期間に算入しないこととされている。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、未払賃金がある場合でも、賃金計算の基礎となる日数が11日以上あれば、その月は被保険者期間に算入することとされている。

(C)誤り
法14条1項、行政手引き50103
二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職し、その前後に他の事業主の適用事業から離職した場合は、被保険者期間として計算する月は、後の方の離職の日に係る算定対象期間について算定することとされている。
よって、問題文は誤りとなる。

(D)誤り
法14条1項、行政手引21454、行政手引50501
労働基準法第26条の規定に基づく休業手当は、賃金と認められる。
問題文の場合、報酬を受けた10日と休業手当を受けた7日を合算して賃金支払基礎日数が17日となるため、当該離職の日以前1か月間は被保険者期間に算入される。
よって、問題文は誤りとなる。
なお、労働基準法第76条の規定に基づく休業補償費は、無過失賠償責任に基づき事業主が支払うものとされており、労働の対償ではないので賃金とは認められない。(休業補償の額が平均賃金の60%を超えた場合については、その超えた額を含めて賃金とは認められない。)

(E)正解
法14条2項、行政手引き50103
公共職業安定所長が従来未届であった者について、雇用保険法9条によりさかのぼって被保険者資格取得の確認を行った場合において、その者が被保険者資格を取得した日が、資格取得の確認を行った日の2年前の日より前の日であるときは、その2年前の日よりも前の期間は、被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間には含まれない。
また、給与明細等の確認書類に基づき、被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に、労働保険徴収法の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた(雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期がある場合には、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日(当該日を確認できないときは、給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認できる最も古い月の初日。当該最も古い日又は当該最も古い月の初日が当該者の直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは、当該直前の被保険者でなくなった日。)より前の期間は、被保険者であった期間に算入されない。
よって、問題文は正解となる。

  

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