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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 令和1年雇用-第3問(失業の認定)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■令和1年雇用-第3問(失業の認定)

失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)管轄公共職業安定所長は、基本手当の受給資格者の申出によって必要があると認めるときは、他の公共職業安定所長に対し、その者について行う基本手当に関する事務を委嘱することができる。

(B)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者に係る失業の認定は、当該受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。

(C)職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。

(D)受給資格者が天災その他やむを得ない理由により公共職業安定所に出頭することができなかったときは、その理由がなくなった最初の失業の認定日に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出した場合、当該証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができる。

(E)公共職業安定所長によって労働の意思又は能力がないものとして受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。



■解説

(A)正解
法15条3項、則54条
失業の認定は、原則として、受給資格者の居住地を管轄する公共職業安定所が行うが、これは、職業紹介は、原則として、その者の通勤範囲内における求人を対象とすること、当該労働市場の状況等を考慮する必要があること等に基づくものである。ただし、公共職業安定所長が受給資格者の申出によって必要があると認め、その者に対する基本手当に関する事務を他の公共職業安定所に委嘱した場合にのみ、その委嘱を受けた公共職業安定所が失業の認定を行うことができる。
よって、問題文は正解となる。

(B)誤り
法15条3項、則24条1項
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者の失業の認定は、1か月に1回、直前の月に属する各日について行うこととされている。
よって、問題文は誤りとなる。

(C)正解
法15条3項、則23条1項
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に公共職業安定所に出頭することができない者は、失業の認定日の変更を申し出ることができる。
よって、問題文は正解となる。
なお、認定日の変更の申出は、原則として、事前になされなければならないが、変更理由が突然生じた場合、認定日前に就職した場合等であって、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て、認定日の変更の取り扱いを受けることができる。

(D)正解
法15条4項、則28条、行政手引51401
病気その他の自己の都合による場合を除いて、天災その他避けることができない事故、すなわち、水害、火災、地震、暴風雨雪、暴動、交通事故等のため、受給資格者が出頭できない場合は、官公署例えば市町村長、鉄道の駅長等の証明書又は安定所長が適当と認める者の証明書の交付を受け、事故がやんだ後における最初の失業の認定日に安定所に出頭してこれを提出したときは、証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて、失業の認定を行うことができることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法69条、労働保険審査官及び労働保険審査会法8条1項
受給資格が否認されたことについて不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過するまでに、雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
よって、問題文は正解となる。

  

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