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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 令和1年雇用-第4問(雇用保険事務)
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■令和1年雇用-第4問(雇用保険事務)

雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)雇用保険に関する事務(労働保険徴収法施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち都道府県知事が行う事務は、雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。

(B)介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行う。

(C)教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。

(D)雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認は、厚生労働大臣の委任を受けたその者の住所又は居所を管轄する都道府県知事が行う。

(E)未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う。



■解説

(A)正解
法2条2項、則1条3項
雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第1条第1項に規定する労働保険関係事務を除く。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第5条第1項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うことになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、雇用保険の事務のうち、政令で定めるものについては、都道府県知事に対して事務を委託し、いわゆる「法定受託事務」として、都道府県知事が国の機関としての権限を有するものとされている。政令によって都道府県知事の法定受託事務とされている雇用保険事務は、雇用保険法第63条第1項第1号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法第11条第1項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第13条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務である。

(B)正解
法81条2項、則1条5項、則101条の19
介護休業給付関係手続については、介護休業給付金の支給を受けようとする被保険者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において行うことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(C)正解
法81条2項、則1条5項、則101条の2の11、則101条の2の12
教育訓練給付金に関する事務は、教育訓練給付対象者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行うことになっている。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法81条2項、則1条5項
法2条2項では、雇用保険事務の一部を政令の定めるところによって、都道府県知事が行うこととすることができると規定されているが、法81条2項では、これとは別に、厚生労働大臣の権限の一部を都道府県労働局長に委任でき、さらに、公共職業安定所長に委任することができることとしている。公共職業安定所長に委任される厚生労働大臣の権限は、具体的には、事業主が、その雇用する労働者について、被保険者となったこと及び被保険者でなくなったこと等についての届出、これらの届出等に対する確認、短期雇用特例被保険者に該当するかどうかの確認がある。
よって、「都道府県知事が行う。」とした問題文は誤りとなる。

(E)正解
法81条2項、則1条5項
未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行うことになっている。
よって、問題文は正解となる。

  

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