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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 令和1年雇用-第5問(就職促進給付) | |||||
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就職促進給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、就業手当を受給することができる。 (B)移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに、支給される。 (C)身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。 (D)早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。 (E)短期訓練受講費の額は、教育訓練の受講のために支払った費用に100分の40を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)である。
(A)誤り 法56条の3第1項 厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上あるものは、再就職手当を受給することができる。 よって、「就業手当」とした問題文は誤りとなる。 なお、就業手当は、受給資格者が、職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)である場合に、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であるときに受給される。 (B)正解 法58条1項 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所又は居所を変更する必要がある場合に支給されることになっている。 よって、問題文は正解となる。 (C)誤り 法56条の3第1項 身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は常用就職支度手当を受けることができる。 よって、「再就職手当」とした問題文は誤りとなる。 (D)誤り 法56条の3第3項 再就職手当の支給額は、基本手当日額に、支給残日数に相当する日数に10分の6(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上であるもの(早期再就職者)にあっては10分の7)を乗じて得た数を乗じて得た額とされている。 よって、「10分の6」とした問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法59条、則100条の3 短期訓練受講費は、受給資格者等が、公共職業安定の職業指導に従って行なう職業に関する教育訓練を受講し、当該教育訓練を修了した場合に、当該職業訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに支給されるもので、その額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用に100分の20を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)とされている。 よって、「100分の40」とした問題文は誤りとなる。 |
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