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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 令和1年雇用-第6問(高年齢雇用継続給付)
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■令和1年雇用-第6問(高年齢雇用継続給付)

高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)60歳に達した日に算定基礎期間に相当する期間が5年に満たない者が、その後継続雇用され算定基礎期間に相当する期間が5年に達した場合、他の要件を満たす限り算定基礎期間に相当する期間が5年に達する日の属する月から65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給される。

(B)支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。

(C)受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。

(D)高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに定める就業促進手当の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給しない。

(E)再就職の日が月の途中である場合、その月の高年齢再就職給付金は支給しない。



■解説

(A)正解
法61条1項、行政手引59012
60歳到達後において被保険者であった期間が5年に達することにより受給資格が確認される場合は、当該通算した被保険者であった期間が5年に達する日の属する月から、65歳に達する日の属する月まで高年齢雇用継続基本給付金が支給されることになっている。
よって、問題文は正解となる。

(B)正解
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者について、各月に支払われた賃金の額が60歳時点の賃金額の75%未満となる場合に支給されるものであるが、その額は次のとおりである。
(1)支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%未満である場合は、支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15を乗じて得た額
(2)支給対象月に支払われた賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の61%以上75%未満である場合は、支給対象月に支払われた賃金の額に100分の15から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
なお、上記により算定した支給額に当該雇用月に実際に支払われた賃金額を加えた額が支給限度額を超える場合は、支給限度額から実際に支払われた賃金額を減じて得た額が支給額となる。
また、算定した支給額が、賃金日額の最低限度額の100分の80に相当する額を超えないときは不支給とされている。
よって、問題文は正解となる。

(C)誤り
法61条1項、行政手引59143
賃金の範囲については、賃金証明書に記載する賃金の範囲と同様であるが、雇用月において、冠婚葬祭等受給資格者の私事により1日あるいは一定時間について欠勤して、賃金の減額の対象となった日がある場合は、実際に支給された賃金額に、当該減額の対象となった日について賃金の減額が行われなかったものとみなして割戻しにより算定した賃金額をあわせたものを、当該雇用月のみなし賃金額とすることとされている。
よって、「実際に支払われた賃金の額により算定された額」とした問題文は誤りとなる。

(D)正解
法61条の2第4項
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき、就業促進手当(再就職手当)の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは、高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しないこととされている。
高年齢再就職給付金と再就職手当は、基本手当の支給残日数を有すること、安定した職業についたことといった主要な支給要件が共通していることから、いずれかが支給された場合は、同一の就職については、他方の給付は行わないこととするものである。
よって、問題文は正解となる。

(E)正解
法61条の2第2項
再就職後の支給対象月については、その初日から末日まで引き続き被保険者である月であって、かつ、月の初日から末日まで引き続いて育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をした月でないことが高年齢再就職給付金の支給要件となっている。
よって、問題文は正解となる。

  

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