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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成13年雇用-第1問(雇用保険の被保険者) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)個人事業の事業主と同居している親族は原則として被保険者とならず、法人の代表者と同居している親族についても、形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合には、原則として被保険者とならない。 (B)適用事業に雇用される労働者が日本国外にある適用事業主の支店への転勤を命じられた場合には被保険者資格を失わないが、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず被保険者とならない。 (C)適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。 (D)いわゆる登録型派遣労働者が短期の派遣就業を繰り返す場合、各回の派遣先が異なっていても、同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業することが見込まれるならば、年収見込額のいかんを問わず、被保険者となる。 (E)60歳で定年退職した者がシルバー人材センターの無料職業紹介を通じて臨時的かつ短期的な雇用に就く場合、その賃金が家計の主たる部分を賄わず、かつ反復継続して就労しない臨時内職的な就労に過ぎないものであれば、被保険者とならない。
(A)正解 法4条1項、行政手引20369 個人事業の事業主と同居している親族については、原則として被保険者とならない。 しかし、次の要件をすべて満たす場合は、被保険者として取り扱われる。 1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること 2.就業に実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること 3.事業主と利益を一にする地位にいないこと なお、形式的には法人であっても実質的には代表者の個人事業と同様と認められる場合も同じように取り扱われることになっている。 (B)正解 法4条1項、行政手引20354 雇用保険の適用事業に雇用される労働者が事業主の業務命令によって日本国外で就労する場合であっても、次のいずれかに該当するときは被保険者となる。 1.日本国の領域外に出張して就労する場合 2.日本国の領域外にある適用事業主の支店、出張所等に転勤した場合 3.日本国の領域外にある他の事業主の事業に派遣され、雇用された場合(その者を派遣した事業主との雇用関係が継続している必要がある。) なお、上記により被保険者とされる者については、特段の事務処理の必要はなく、従前の適用事業に雇用されているものとして取り扱われる。 しかしながら、日本国外の現地で採用される者は国籍に関係なく被保険者とならない。 (C)正解 法4条1項、行政手引20351 適用事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されること(在籍出向)となったことにより、又は事業主との雇用関係を存続したまま労働組合の役職員となったこと(在籍専従)により同時に2以上の雇用関係を有することとなった者については、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者資格を認めることになっている。 なお、主たる雇用関係がいずれにあるのかの判断が困難であると認められる場合、又はこの取扱いによって雇用保険の取扱い上、引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されている場合に比べ著しく差異が生ずると認められる場合には、その者の選択するいずれか一の雇用関係について被保険者資格を認めることになっている。 (D)誤り 法4条1項、行政手引20372 登録型派遣労働者については、次のいずれにも該当する場合に被保険者となる。 1.反復継続して派遣就業するものであること ※具体的には、一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれることとされているが、 一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満であってもっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く(各回の派遣先が変わってもよい)、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるときは「反復継続して派遣就業するもの」と認められる。 2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること よって、「同一の派遣元で反復継続して6か月以上派遣就業すること」とした問題文は誤りである。 なお、年収要件については問われない。 (E)正解 法4条1項、行政手引20367 臨時内職的に雇用される者については、次のいずれにも該当する場合は、被保険者とならない。 1.その者の受ける賃金をもって家計の主たる部分を賄わない者、すなわち家計補助的な者 2.反復継続して就労しない者であって、臨時内職的に就労するにすぎない者 |
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