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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成13年雇用-第2問(雇用保険事務)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成13年雇用-第2問(雇用保険事務)

雇用保険事務に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(A)労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。

(B)雇用保険被保険者証は、公共職業安定所長から被保険者本人に対して直接に交付されるものであり、事業主を通じて交付することは許されない。

(C)事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。

(D)雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書は、被保険者が60歳に達したときに、その日の翌日から起算して10日以内に提出すべきものであり、同じ被保険者について事業主が再度これを提出することはない。(参考問題)

(E)被保険者が離職した場合、事業主が雇用保険被保険者資格喪失届に添えて提出する雇用保険被保険者離職証明書には、事業主記入欄と離職者記入欄が並ぶ形で選択式の離職理由欄が設けられており、事業主は離職者本人にも当該離職理由欄のうち該当する具体的な離職事由を記入させた上で、公共職業安定所長に提出しなければならない。



■解説

(A)誤り
法7条、則6条1項
事業主は、雇用する労働者が被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、「雇用保険被保険者資格取得届」に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となったことの事実及びその事実のあった年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないとされている。
よって、資格取得届の提出期限を「被保険者となった日の翌日から起算して10日以内」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
則10条1項、2項
公共職業安定所長は、被保険者となったことの確認をしたときは、その確認に係る者に「雇用保険被保険者証」を交付しなければならないが、交付については、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができることになっている。
よって、「事業主を通じて交付することは許されない」とした問題文は誤りである。

(C)正解
則13条1項
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者転勤届」を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないとされている。
なお、同一管轄内の転勤であっても転勤届の提出が必要である。

(D)誤りだった
「雇用保険被保険者60歳到達等賃金証明書」は、被保険者が60歳に達したときにその翌日から起算して10日以内に所轄公共職業安定所に提出する必要があり、その者が60歳に達した日において被保険者期間が5年に満たないときは、その後60歳に達した日に応当する日において5年に達したときに再度、その日の翌日から起算して10日以内に「雇用保険被保険者60歳到達等賃金証明書」を提出する必要があったので、「再度これを提出することはない」とした問題文は誤りであった。
しかし、平成16年1月1日以後、「雇用保険被保険者60歳到達等賃金証明書」を提出する必要がなくなったので、参考問題とした。

(E)誤り
則7条1項、様式第5号
「雇用保険被保険者離職証明書」の「離職理由欄」については、事業主が離職者の主たる離職理由が該当する理由を選択肢の中から選んで丸印を記入した上、「具体的事情記載欄」に具体的事情を記載することになっている。
よって、「離職者本人にも当該離職理由欄のうち該当する具体的な離職事由を記入」とした問題文は誤りである。
なお、「雇用保険被保険者離職票」(様式第6号)の離職理由欄については、事業主記入欄と離職者記入欄が並ぶ形で選択式の離職理由欄が設けられおり、離職者本人も記入することになっている。

  

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