社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成14年雇用-第2問(短時間労働被保険者)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成14年雇用-第2問(短時間労働被保険者)

短時間労働被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者とに区別されるのは一般被保険者のみであり、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者については、短時間労働被保険者か否かは問題とならない。

(B)週の所定労働時間が32時間である労働者は、それが当該事業に雇用される通常の労働者の所定労働時間よりも短い限り、短時間労働被保険者となる。

(C)事業主は、その雇用する短時間労働被保険者が短時間労働被保険者以外の被保険者となった場合、当該変更が生じた日の属する月の翌月 10日までに、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に雇用保険被保険者区分変更届を提出しなければならない。

(D)一般被保険者の基本手当の算定対象期間は原則として離職の日以前1年間であるが、その間に短時間労働被保険者であった期間がある場合には半年延長され、離職の日以前1年6か月間となる。

(E)基準日において短時間労働被保険者であった受給資格者(厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は除く。)の基本手当の支給日数は、倒産、解雇等によらない離職の場合、算定基礎期間が20年以上であれば180日となる。



■解説

(A)誤り
法37条の3第1項、行政手引20302
短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者に区別されるのは、一般被保険者と高年齢継続被保険者である。
よって、「短時間労働被保険者とそれ以外の被保険者とに区別されるのは一般被保険者のみ」とした問題文は誤りとなる。

(B)誤り
法6条1号の2、平成12年12月25日労働省告示第120号、行政手引20368
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である者をいう。
そして、短時間労働者が、次の要件を満たす場合は、短時間労働被保険者となる。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること)
よって、問題文の場合は、通常の労働者の所定労働時間よりも短いが、週の所定労働時間が32時間であるために短時間労働者には該当せず、短時間労働被保険者以外の被保険者となり、「短時間労働被保険者となる」とした問題文は誤りである。
なお、1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、40時間未満である者は「短時間就労者」となる。

(C)正解
法7条、則12条の2
短時間労働被保険者が短時間労働被保険者以外の被保険者となった場合は、被保険者区分の変更に該当するため、事業主は区分変更が生じた日の属する月の翌月10日までに「雇用保険被保険者区分変更届」を所轄公共職業安定所の長に提出する必要がある。

(D)誤り
法13条1項1号
基本手当の算定対象期間は原則として、離職の日以前1年間であるが、離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間がある被保険者については、当該短時間労働被保険者となった日(その日が当該離職の日以前1年間にないときは、当該離職の日の1年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなった日の前日までの日数が延長される。(延長される期間は最長で1年)
よって、問題文の場合は、原則の算定対象期間1年に加え、1年間を限度として延長され、最長で離職の日以前2年間となる可能性があるので、「半年延長され、離職の日以前1年6か月間」とした問題文は誤りとなる。

(E)誤り
法22条1項1号
就職困難者でなく、特定受給資格者でない、受給資格者の基本手当の支給日数は、算定基礎期間が20年以上であれば150日となっている。
よって、「180日」とした問題文は誤りである。
なお、基本手当の所定給付日数は「年齢、算定基礎期間、就職困難者、特定受給資格者」によって区分されており、短時間労働被保険者と短時間労働被保険者以外の被保険者で所定給付日数に違いはないので注意すること。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved