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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成14年雇用-第5問(訓練延長給付) | |||||
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訓練延長給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 (A)訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、その期間が2年以内のものに限られる。 (B)訓練延長給付は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために待期している期間内の失業している日についても認められるが、当該待期している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間と定められている。 (C)公共職業安定所長が、その指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者で、政令で定める基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われ得る。(一部改正) (D)訓練延長給付による基本手当の支給を受ける受給資格者は、失業の認定を受ける都度、公共職業訓練等受講証明書を提出しなければなら ない。 (E)訓練延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなった場合、広域延長給付が行われる間は、その者について訓練延長給付は行われない。
(A)正解 法24条1項、令3条1項 訓練延長給付の対象となるのは、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等(その期間が2年以内のものに限る)を受ける受給資格者である。 よって、問題文は正しい。 (B)誤り 法24条1項、令3条2項 訓練延長給付の延長日数は、公共職業訓練等の待期中については引き続く90日間を限度、公共職業訓練等の受講中については最長で2年間、公共職業訓練等の受講後については30日を限度とされている。 よって、「当該待期している期間のうち、訓練延長給付が認められるのは、公共職業安定所長の指示した当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く60日間」とした問題文は誤りである。 (C)正解 法24条2項、令4条1項 公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めたものについては、当該公共職業訓練等の受講終了後の期間についても、30日を限度として訓練延長給付が行われることになっている。 なお、公共職業訓練等の受講終了時に基本手当の支給残日数がある場合は、30日から基本手当の支給残日数を限度として支給されることになる。(基本手当の支給残日数が30日以上の場合、訓練延長給付は支給されない。) (D)正解 則37条 受給資格者が、訓練延長給付による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならないことになっている。 よって問題文は正しい。 (E)正解 法28条2項 複数の延長給付が同時に行われる場合は、優先度の高い延長給付から行われる。 なお、優先順位は、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順となっている。 延長給付を受給しているときに、優先度の高い延長給付を中途で行うようになったときは、優先度が低い延長給付は中断されることになり、優先度が高い延長給付の終了後(中断しているときに支給要件が消滅してしまった場合は、優先度が高い延長給付が終了した後であっても受給することはできない。)に再び支給されることになっている。 |
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