社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト
社会保険労務士試験情報局
トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成14年雇用-第6問(高年齢求職者給付金)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成14年雇用-第6問(高年齢求職者給付金)

高年齢求職者給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)高年齢継続被保険者に係る求職者給付は高年齢求職者給付金のみであり、高年齢継続被保険者が失業した場合、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当はいずれも全く支給されない。

(B)高年齢求職者給付金を受給するためには、原則として、離職の日以前1年間に被保険者であった期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この被保険者であった期間には、一般被保険者であった期間は算入されない。

(C)高年齢求職者給付金の額は、被保険者であった期間が1年未満の場合、基本手当の日額(その者を一般被保険者とみなした場合に適用されることになる基本手当の日額を意味する。)の45日分である。

(D)高年齢求職者給付金を受給する場合、求職の申込みをすることは不要とされており、失業の認定も4週間に1回ではなく、公共職業安定所長が指定する日に1回だけ行われる。

(E)高年齢求職者給付金の受給要件を満たした者がその受給前に再就職した場合には、その後、当初の離職の日の翌日から起算して1年以内に再離職したとしても、元の資格に基づいて高年齢求職者給付金の支給を受けることは一切できない。



■解説

(A)正解
法10条3項、法37条の2第1項
基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当はすべて一般被保険者に係る求職者給付であり、高年齢継続被保険者が失業した場合であっても支給されない。
なお、高年齢継続被保険者が離職し、失業した場合の求職者給付は、高年齢求職者給付金のみである。

(B)誤り
法37条の3第1項
高年齢求職者給付金を受給するためには、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、被保険者期間については、一般被保険者であった期間も含まれることになっている。
よって、「一般被保険者であった期間は算入されない」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法37条の4第1項
高年齢求職者給付金は、算定基礎期間により次のとおりの額が一時金として支給される。
1.算定対象期間が1年未満である場合 基本手当の日額相当額の30日分
2.算定対象期間が1年以上である場合 基本手当の日額相当額の50日分
よって、「45日分」とした問題文は誤りである。
なお、失業の認定日から受給期限までの日数が支給日数未満であるときは、失業の認定日から受給期限までの日数が支給されることになる。

(D)誤り
法37条の4第4項・5項、行政手引54201
高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
なお、失業の認定は1回限りであり、失業認定日に失業の状態であればよく、翌日から就職しても返還の必要はないとされている。
よって、「求職の申込みをすることは不要」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法37条の3第2項
高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格を有する者が、高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後、当初の離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに、再び失業した場合(新たに特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けたときは、元の資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
よって、「元の資格に基づいて高年齢求職者給付金の支給を受けることは一切できない」とした問題文は誤りである。

  

→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved