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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成15年雇用-第2問(雇用保険の被保険者)
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■平成15年雇用-第2問(雇用保険の被保険者)

雇用保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(A)65歳に達した日以後に適用事業に新たに雇用された者は、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当することとなる場合を除き、被保険者とならない。

(B)法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する中小企業の事業主については、申請に基づき、一定の要件のもとに雇用保険に特別加入することが認められる。

(C)パートタイム労働者等の短時間就労者であっても、1週間の所定労働時間が15時間以上であり、かつ1年以上引き続き雇用されることが見込まれるならば、被保険者となる。

(D)大学の昼間学生は、休学中であっても被保険者となることはない。

(E)日本国に在住する外国人が適用事業に雇用された場合、離職後も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を公共職業安定所長に提出しない限り、被保険者とならない。



■解説

(A)正解
法6条1号
65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)以後に雇用される者については、短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当することとなる者を除き、被保険者とならない。
なお、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者については、高年齢継続被保険者となるので注意すること。

(B)誤り
法4条1項、行政手引20358
法人の代表者は雇用保険の被保険者になることはできない。
なお、雇用保険には、労災保険のような特別加入制度はない。
よって、「労働保険事務組合に労働保険の事務を委託する中小企業の事業主については、申請に基づき、一定の要件のもとに雇用保険に特別加入することが認められる」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法4条1項、平成12年12月25日労働省告示第120号、行政手引20368
パートタイム労働者等の短時間就労者(1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短く40時間未満である者)については、その者の労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書等に明確に定められていると認められる場合であって、次の要件を満たすときに被保険者となる。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.反復継続して就労する者であること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれること)
よって、「1週間の所定労働時間が15時間以上」とした問題分は誤りとなる。

(D)誤り
法4条1項、行政手引20366
昼間学生は原則として被保険者にならないが、次のいずれかに該当する場合には被保険者となる。
1.休学中の者又は通学する学校が一定の出席日数を課程修了の要件としない者で、その事業において同種の業務に従事する通常の労働者と同様に勤務し得ると認められる者
2.卒業見込証明書を有するものであって、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業所に勤務する予定の者
よって、休学中の者であっても通常の労働者と同様に勤務可能な場合は被保険者となるので、「休学中であっても被保険者となることはない」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
在日外国人については、国籍を問わず原則として被保険者となるが、外国公務員及び外国の補償制度の適用を受けていることが立証された場合は、被保険者とならないことになっている。
しかしながら、被保険者になるために、離職後も日本国内における就労及び求職活動ができることを証明する書類を公共職業安定所長に提出するという規定は存在しないため、問題文は誤りとなる。

  

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