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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成15年雇用-第5問(基本手当の受給期間)
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■平成15年雇用-第5問(基本手当の受給期間)

基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
なお、本問においては、雇用保険法に定める延長給付の適用はないものとする。


(A)基本手当の受給期間は、原則として、基準日の翌日から起算して1年であるが、この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算され、最長で4年まで延長され得る。

(B)基準日において45歳以上65歳未満で、被保険者であった期間が20年以上の特定受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。

(C)60歳の定年に達したため退職した者が、当該離職後、直ちに求職の申込みをしないことを希望する場合、公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される。

(D)被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたため、公共職業安定所長により基本手当の給付制限を受けた場合、その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるときには、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年にその超える期間を加えた期間となる。

(E)雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者については、基準日における年齢にかかわらず、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。



■解説

(A)誤り
法20条1項、則30条1号
基本手当の受給期間は、原則として、基準日(受給資格に係る離職の日)の翌日から起算して1年である。(所定給付日数が360日の受給資格者は1年と60日、所定給付日数が330日の受給資格者は1年と30日)
しかし、原則の期間内に妊娠、出産、育児、疾病又は負傷(傷病手当に係るものは除く)により、引き続き30日以上職業に就くことができない者が、公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間となる。(その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)
よって、「この期間内に疾病により引き続き15日以上職業に就くことができない者についてはその日数が加算」とした問題文は誤りである。

(B)誤り
法20条1項3号、法23条1項2号イ
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数は330日となり、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間となる。
なお、基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数は240日となり、基本手当の受給期間は基準日の翌日から起算して1年となる。
よって、「基準日において45歳以上65歳未満」とした問題文は誤りである。

(C)誤り
法20条2項、則31条の2第1項
60歳の定年に達したことにより離職した者が、一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合に、公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、原則の受給期間(基準日の翌日から起算して1年)に、当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする)を延長することができる。
よって、「一律に、基準日の翌日から起算して2年に延長される」とした問題文は誤りである。
なお、60歳の定年に達した後、再雇用等により一定期限まで引き続き雇用された場合に、その期限が到来したことにより離職した者についても同様に受給期間の延長を申し出ることができる。(則31条の2第2項)

(D)誤り
法33条3項、則48条の2
離職理由による給付制限が行われた場合、その給付制限期間に7日を超え30日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数(21日)を加えた期間が1年(所定給付日数が360日の受給資格者は1年と60日)を超える場合は、その超える期間を加えた期間が受給期間となる。
よって、「その給付制限期間に所定給付日数を加えた期間が1年を超えるとき」とした問題文は誤りである。

(E)誤り
法20条1項2号、法22条2項1項
基本手当の受給期間が、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となるのは、基本手当の所定給付日数が360日である者に限られている。
そして、就職困難者の所定給付日数が360日となるのは、基準日における年齢が45歳以上65歳未満で、算定基礎期間が1年以上である場合である。
よって、「就職が困難な者については、基準日における年齢にかかわらず」とした問題文は誤りとなる。

※社会保険労務士試験センターの発表で「正解なし」とされた。

  

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