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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成16年雇用-第1問(雇用保険事務)
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■平成16年雇用-第1問(雇用保険事務)

雇用保険事務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)事業主は、その雇用する被保険者が死亡した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならないが、これに雇用保険被保険者離職証明書を添付する必要はない。

(B)事業主は、その雇用する被保険者が結婚により氏名を変更した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者氏名変更届を提出しなければならない。

(C)事業主は、その雇用する被保険者が60歳に達した場合、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しなければならない。

(D)事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあるときにも、この届出は必要である。

(E)事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。



■解説

(A)正解
法7条、則7条1項、
雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならないのは、被保険者でなくなったことの原因が離職である場合である。
死亡の場合は、離職に該当しないため、雇用保険被保険者離職証明書の添付は必要ない。

(B)正解
法7条、則14条1項
事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないことになっている。

(C)誤り
旧則14条の2第1項
平成15年12月31日までは、雇用する被保険者が60歳に達した場合は、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を所轄公共職業安定所長に提出しなければならなかったが、平成16年1月1日から提出する必要はない。
よって、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を提出しなければならない」とした問題文は誤りである。

(D)正解
法7条、則13条1項、行政手引21752
同じ公共職業安定所の管轄内で転勤した場合であっても、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する必要がある。

(E)正解
法7条、則7条2項
雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときは、雇用保険被保険者離職証明書を添えないことができるが、離職の日において59歳以上である被保険者については、本人の希望にかかわらず、必ず雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければならないことになっている。

  

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