社会保険労務士試験に楽に合格する方法論を研究するサイト | |||||
トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成16年雇用-第4問(短期雇用特例被保険者) | |||||
■社会保険労務士試験過去問研究室 | |||||
短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に遡って高年齢継続被保険者となる。 (B)短期雇用特例被保険者が失業した場合には、特例一時金として、その者を一般の受給資格者とみなして計算した基本手当の日額の50日分(失業認定日から受給期限日までの日数が50日未満の場合にはその日数分)が支給される。(一部改正) (C)短期雇用特例被保険者が失業した場合に特例一時金を受給するためには、算定対象期間に係る被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、この場合の被保険者期間は、暦月中に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月として計算する。(一部修正) (D)短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上で、失業していることの認定を受けなければならない。 (E)短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。
(A)誤り 法38条1項、行政手引20451 65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が、同一の事業主の適用事業に引き続き1年以上雇用されるに至った場合で、その日(切替日)において65歳を超えているときには、切替日より高年齢継続被保険者となる。 よって、「65歳に達した日に遡って高年齢継続被保険者となる」とした問題文は誤りである。 なお、65歳に達した日以後に雇用された短期雇用特例被保険者が、同一の事業主の適用事業に引き続き1年以上雇用されるに至った場合は、その日(切替日)に資格喪失する。(一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者のいずれにも該当しなくなるため) (B)誤り 法40条1項、法附則7条 短期雇用特例被保険者が失業した場合には、特例一時金として、基本手当日額の40日分(失業認定日から受給期限日までの日数が40日未満の場合にはその日数分)が支給されることになっている。 よって、「基本手当の日額の50日分(失業認定日から受給期限日までの日数が50日未満の場合にはその日数分)が支給される」とした問題文は誤りである。 なお、特例一時金の支給額は原則として基本手当日額の30日分であるが、暫定措置により当分の間、基本手当日額の40日分とされている。 (C)正解 法39条1項、法附則3条 短期雇用特例被保険者が離職し、失業した状態にある場合に、特例一時金を受給するためには、算定対象期間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要である。 なお、被保険者期間は一般被保険者の場合とは異なり、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで短期雇用特例被保険者として雇用されていたものとみなし、1暦月に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1か月として計算することになっている。 (D)誤り 法40条3項 短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出して求職の申し込みをした上で、失業の認定を受けなければならない。 よって、「離職の日の翌日から起算して90日を経過する日まで」とした問題文は誤りである。 (E)誤り 法41条1項、令10条、令附則4条 短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに限る。)を受ける場合、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給されることになっている。 よって、「その期間が30日以上」とした問題文は誤りである。 |
|||||
→社会保険労務士試験過去問研究室(雇用保険法)に戻る | |||||
Copyright (C) 2005 社会保険労務士試験情報局 All Rights Reserved | |||||