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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成16年雇用-第6問(教育訓練給付)
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■平成16年雇用-第6問(教育訓練給付)

教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本問において一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた被保険者をいう。


(A)受講開始時に甲事業所で一般被保険者として雇用されている者が、その前に乙事業所で一般被保険者として雇用されていた場合、甲事業所で現在雇用されている期間に係る一般被保険者となった日と乙事業所で一般被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ、教育訓練給付金における支給要件期間として通算されない。

(B)教育訓練を受講するための交通費、パソコン等の器材の費用、支給申請時点で未納分の受講料、検定試験の受験料は、いずれも教育訓練給付金の支給対象となる費用に含まれない。

(C)支給要件期間が4年の者の場合、教育訓練給付金の上限額は10万円である。

(D)過去に教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。

(E)離職により一般被保険者資格を喪失した者が、離職日から1か月後に病気になり、対象教育訓練の受講を開始できない状態にあった場合でも、そのような期間が引き続き30日以上にならなければ、教育訓練給付金を受給するための受講開始日を、離職の翌日から1年より後に延ばすことはできない。



■解説

(A)正解
法60条の2第2項1号、法附則8条
教育訓練給付金を受給するためには、支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付金の支給を受ける場合は1年以上)必要である。
支給要件期間は、教育訓練を開始した日(基準日)までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間をいうが、被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、その期間を通算することができる。(しかし、被保険者となった日と直前の被保険者でなくなった日との間が1年以内でなければ通算できない)
なお、基準日前に教育訓練給付金を受けたことがある者については、既に受給した教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者期間は支給要件期間に含まれないことになっている。

(B)正解
法60条の2第4項、則101条の2の4
教育訓練給付金の対象となる費用は、教育訓練の受講のために支払った入学料及び受講料(教育訓練の期間が1年を超えるときは、1年を超える部分に係る受講料は除かれる)に限られている。
よって、教育訓練を受講するための交通費、教材費、支給申請時に未納分の受講料、検定試験の受験料は支給対象となる費用に含まれない。

(C)正解
法60条の2第4項、則101条の2の6
教育訓練給付金の支給額は、教育訓練受講のために支払った費用(入学料及び受講料)に支給率を乗じて得た額となっている。
支給率は支給要件期間に関係なく100分の20となっており、支給上限額は10万円とされている。
なお、算定額は4,000円を超えない場合、教育訓練給付金は不支給となる。
よって、問題文は正解となる。

(D)誤り
法60条の2第1項・2項
教育訓練の受講を開始した日(基準日)前に教育訓練給付金を受けたことがある者については、既に受給した教育訓練給付金に係る基準日前の被保険者期間は支給要件期間に含まれないことになっているので、過去に受給した教育訓練給付金の基準日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たな教育訓練給付金を受けることができない。
よって、「過去の受講終了日以降」とした問題文は誤りである。

(E)正解
法60条の2第1項2号、則101条の2の3第1項
一般被保険者資格を喪失した者が、教育訓練給付金の支給を受けるためには、直前の被保険者でなくなった日から1年以内に教育訓練を開始する必要がある。
しかし、その1年の期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により引き続き30日以上教育訓練を開始することができない場合において、その事由に該当するに至った日の翌日から起算して1か月以内に管轄公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、当該理由により教育訓練を開始することができない日数を原則の1年に加算する。(その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)

  

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