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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成17年雇用-第2問(雇用保険事務) | |||||
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雇用保険事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、いずれについても届出先は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長とする。 (A)会社解散によって適用事業が廃止された場合、事業主は、その廃止の日の翌日から起算して14日以内に、雇用保険適用事業所廃止届を提出しなければならない。 (B)社名変更によって適用事業の事業所の名称が変わった場合、事業主は、その変更があった日の属する月の翌月の10日までに、雇用保険事業主事業所各種変更届を提出しなければならない。 (C)暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、事業主は、その認可があった日の属する月の翌月の10日までに、その事業に雇用される全労働者について、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。 (D)事業主は、被保険者に関する届出事務を行わせるために代理人を選任した場合、すみやかに雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届を提出しなければならないが、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出るか否かは任意である。 (E)すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合、事業主は、改めて事業所の設置に関する届出をする必要はない。
(A)誤り 法7条、則141条 雇用保険の適用事業を廃止した場合、事業主は、廃止の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した雇用保険適用事業所廃止届を所轄公共職業安定所長に提出する必要がある。 よって、「その廃止の日の翌日から起算して14日以内」とした問題文は誤りである。 (B)誤り 法7条、則142条 事業主の氏名、住所又は適用事業の事業所名称、所在地、事業の種類に変更があった場合、事業主は、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険事業主事業所各種変更届を所轄公共職業安定所長に提出する必要がある。 よって、「その変更があった日の属する月の翌月の10日まで」とした問題文は誤りである。 (C)正解 法7条、則6条1項、行政手引20556 暫定的任意適用事業の事業主が、雇用保険の任意加入の認可を受けた場合は、当該認可のあった日に、被保険者資格を取得することになる。 そして、任意加入の認可があった場合は、任意加入に同意しなかった者も含めて雇用保険が適用されることになるので、事業主は、認可のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用する全ての労働者(雇用保険の適用除外者分は除く)について、雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要がある。 (D)誤り 法7条、則145条2項 事業主が、あらかじめ代理人を選任した場合には、法令により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができるが、代理人の選任については、所定の事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届を所轄公共職業安定所長に提出し、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならないことになっている。 よって、「代理人が使用すべき認印の印影を届け出るか否かは任意である」とした問題文は誤りである。 なお、届書の提出期限期限についても「すみやかに」と規定されていない。 (E)誤り 法7条、則141条 雇用保険の適用事業を設置した場合、事業主は、設置の日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した雇用保険適用事業所設置届を所轄公共職業安定所長に提出する必要がある。 これは、すでに保険関係が成立している事業の事業主が新たな事業所を設置した場合でも必要である。 よって、「改めて事業所の設置に関する届出をする必要はない」とした問題文は誤りである。 なお、事業所が2つに分割された場合は、分割された2の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取扱い、もう一方の従たる事業所についてのみ雇用保険適用事業所設置届を提出することになっている。 |
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