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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成17年雇用-第5問(再就職手当) | |||||
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再就職手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)受給資格者が雇用保険法第21条の定める待期の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは可能である。 (B)受給資格者が自ら事業を開始した場合、当該事業によりその者が自立することができると公共職業安定所長が認めない限り、再就職手当を受給することはできない。 (C)2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者も、再就職手当の支給を受けることは妨げられない。 (D)就職日前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の2分の1以上、かつ、60日以上である場合には、通常の再就職手当に加えて、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に10分の1を乗じて得た額の特別給付が支給される。 (E)甲会社からの離職により失業した受給資格者が、乙会社に就職して再就職手当の支給を受けた場合、その後すぐに乙会社が倒産したため再び離職したとしても、甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない。
(A)誤り 法56条の2第1項1号ロ、則82条1項2号 待期期間が経過する前に職業に就き、又は事業を開始した場合には、再就職手当は支給されない。 よって、「待期の期間中に就職したため基本手当が支給されなかった場合にも、再就職手当の支給を受けることは可能である」とした問題文は誤りである。 (B)正解 法56条の2第1項1号ロ、則82条の2 再就職手当は、事業を開始した場合でも受給することができるが、当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めなければ支給されない。 (C)誤り 法56条の2第1項1号ロ、法56条の2第2項、則84条の4 受給資格者等が、安定した職業に就いた日前3年以内の就職について就業促進手当(就業手当は除く)の支給を受けたことがあるときは、再就職手当は支給されないことになっている。 よって、2年前の就職について再就職手当の支給を受けたことがある受給資格者に対しては再就職手当は支給されず、「再就職手当の支給を受けることは妨げられない」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 法第5節(就職促進給付) 問題文のような特別給付については規定されていない。 よって、問題文は誤りとなる。 (E)誤り 法56条の2第5項、法57条 就職し再就職手当の支給を受けた後に、就職先を再離職した場合でも、再就職手当に係る基本手当の受給期間内に再離職日があり、基本手当の支給残日数(再就職手当を受給したときは、その分の基本手当は受給したとみなされる)があるときは、残りの基本手当を受給することが可能である。 よって、「甲会社からの離職に基づく基本手当を受給することはない」とした問題文は誤りである。 なお、この場合は特定就業促進手当受給者となり、再就職手当に係る基本手当の受給資格に係る離職日(問題文の場合だと甲会社の離職日)の翌日から再離職の日(問題文の場合は乙会社の離職日)までの期間に14日と再就職手当支給後の基本手当の支給残日数を加えた期間が、当初の受給期間(原則1年)を超えるときは、その超えた日数分だけ当初の受給期間が延長されることになる。 |
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