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雇用保険二事業(雇用安定事業、能力開発事業)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (A)雇用保険二事業に要する費用については国庫負担はなく、当該費用については、労使が折半して支払う保険料のみによって運営される。(一部改正) (B)行政庁が雇用保険二事業の給付金を支給しないことについて不服のある者は、雇用保険審査官に審査請求をする権利を有する。(一部改正) (C)雇用保険二事業に関しても、行政庁の職員が適用事業所に立ち入り、関係者に対して質問し、又は帳簿書類の検査を行う権限が認められている。(一部改正) (D)求職者の就職のために資金の貸付けや身元保証を行うことは、雇用福祉事業の対象に含まれていない。(参考問題) (E)能力開発事業の一つとして、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に支給される受給資格者創業支援助成金の制度が設けられている。
(A)誤り 法68条、徴収法30条1項 雇用保険二事業に要する費用については、国庫負担はない。 雇用保険二事業に要する費用については、事業主が支払う保険料(二事業率の部分)のみによって運営されることになっている。 よって、「労使が折半して支払う保険料のみによって運営される」とした問題文は誤りである。 (B)誤り 法69条1項 雇用保険二事業に関する処分に対する不服については、雇用保険審査官に対する審査請求の対象となっておらず、行政不服審査法に基づいて不服申立を行うことになっている。 よって、「雇用保険審査官に審査請求をする権利を有する」とした問題文は誤りである。 なお、雇用保険審査官に対して審査請求することができる処分は次のとおりである。 1.被保険者資格の確認についての処分 2.失業等給付に関する処分 3.不正受給による給付の返還又は納付命令に関する処分 (C)正解 法79条1項 行政庁は、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類の検査をさせることができる。 よって、雇用保険法の施行のため必要があると認めるときであれば、雇用保険二事業に関することであっても立入検査の権限が認められることになる。 (D)誤りだった 法改正により平成19年4月23日より、雇用福祉事業が廃止されたため参考問題とする。 なお、求職者の就職のため、資金の貸付け、身元保証その他必要な援助を行うことは、雇用福祉事業の対象となっていたため「雇用福祉事業の対象に含まれていない」とした問題文は誤りであった。 (E)誤り 法62条1項、則110条の2第3項 受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するものであるが、当該助成金は、「雇用安定事業」として行われている。 よって、「能力開発事業の一つ」とした問題文は誤りである。 |
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