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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成18年雇用-第2問(雇用保険被保険者離職証明書)
■社会保険労務士試験過去問研究室




■平成18年雇用-第2問(雇用保険被保険者離職証明書)

雇用保険被保険者離職証明書に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)満60歳の一般被保険者が離職した場合、事業主は、その者が雇用されていた期間が12か月に満たないときであっても、 雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添えて、公共職業安定所長に提出しなければならない。(一部改正)

(B)雇用保険被保険者離職証明書には、当該被保険者に関する離職の日以前の賃金支払状況等を記載する欄がある。

(C)雇用保険被保険者離職証明書の離職理由欄は、事業主が記入するものであるが、離職者本人がそれに異議があるか否かを記入する欄が別に設けられている。

(D)満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しないことができる。

(E)雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するものであり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付することはない。



■解説

(A)正解
法7条、則7条1項・2項
適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、資格喪失届に、雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)を添付しなければならないが、離職した被保険者が、雇用保険被保険者離職票(離職票)の交付を希望しないときは、離職証明書の添付を省略できることになっている。
しかしながら、離職の日において59歳以上である被保険者については、離職票の交付を希望しない場合であっても、離職証明書を添付しなければならないことになっている。
なお、受給資格の有無によって離職証明書の添付を省略することはできない。
よって、問題文は正解である。

(B)正解
則7条、様式第5号
雇用保険被保険者離職証明書には、「離職の日以前の賃金支払状況等」を記載する欄が設けられている。
よって、問題文は正解である。

(C)正解
則7条、様式第5号
雇用保険被保険者離職証明書に設けられている「離職理由欄」は事業主が記入することになっているが、離職者本人の判断として事業主が記入した離職した理由に異議があるか否かを記入する欄及び離職者本人が記名押印又は自筆による署名をする欄が別途設けられている。
よって、問題文は正解である。

(D)正解
法7条、則7条1項・2項
適用事業に係る被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは、資格喪失届に、雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)を添付しなければならないが、離職した被保険者が、雇用保険被保険者離職票(離職票)の交付を希望しないときは、離職証明書の添付を省略できることになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、離職の日において59歳以上である被保険者については、離職票の交付を希望しない場合であっても、離職証明書を添付しなければならないことになっているので注意すること。

(E)誤り
法7条、則16条
事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、資格喪失届に添付して離職証明書を公共職業安定所長に提出した場合を除き、離職証明書をその者に交付しなければならないとされている。
よって、「離職により被保険者でなくなった者に対して事業主が離職証明書を交付することはない」とした問題文は誤りである。

  

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