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トップページ > 過去問研究室(雇用保険法)> 平成18年雇用-第3問(基本手当の所定給付日数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。 ※本問の特定受給資格者には、雇用保険法附則第4条に規定する「基本手当の支給に関する暫定措置」より特定受給資格者とみなして基本手当の所定給付日数の規定を適用する特定理由離職者を含むものとする。 ※本問における所定給付日数には、雇用保険法附則5条に規定する「給付日数の延長に関する暫定措置」は適用しないものとする。 (一部改正) (A)特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。 (B)基準日において50歳で、算定基礎期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合、当該受給資格者の所定給付日数は360日である。 (C)算定基礎期間がいずれも5年以上10年未満である特定受給資格者のうち、基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合、前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い。 (D)基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。 (E)基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。
(A)正解 法22条1項 特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合は90日となっている。 よって問題文は正しい。 なお、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合は120日、20年以上の場合は150日となっている。 (B)誤り 法23条1項2号 基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数は330日である。 よって、「所定給付日数は360日」とした問題文は誤りである。 (C)誤り 法23条1項3号・4号 基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が5年以上10年未満である場合の所定給付日数は180日であり、基準日において35歳以上45歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が5年以上10年未満である場合の所定給付日数も180日であり、同じとなっている。 よって、「基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合、前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い」とした問題文は誤りである。 (D)誤り 法22条1項、法23条1項1号 特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合は90日となっている。 一方、基準日において60歳以上65歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が1年以上5年未満である場合の所定給付日数は150日となっている。 よって、「所定給付日数は90日」とした問題文は誤りである。 (E)誤り 法22条1項3号、法23条1項5号 基準日において30歳未満である特定受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が5年未満である場合は90日、5年以上10年未満である場合は120日、10年以上20年未満である場合は180日となっている。 よって、「所定給付日数が150日を超えることはない」とした問題文は誤りである。 (参考) 所定給付日数 一般の受給資格者
特定受給資格者及び特定理由離職者
※基本手当の支給に関する暫定措置 特定理由離職者(「正当な理由のある自己都合により離職した者」については、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上ないが、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることにより受給資格を有することとなる者に限る。)であって、基本手当の受給資格に係る離職日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間であるものについての基本手当については、当該受給資格者(就職困難者である受給資格者を除く)を特定受給資格者とみなして受給期間、所定給付日数の規定が適用されることになっている。 ※給付日数の延長に関する暫定措置 受給資格に係る離職の日が平成26年3月31日以前である特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者を除く)及び特定受給資格者であって次のいずれかの要件を満たす者については、所定給付日数が最大60日(算定基礎期間が20年以上で、かつ、所定給付日数が270日又は330日とされる者については30日)延長される。(この暫定措置により所定給付日数が延長された場合、その延長された日数分、受給期間も延長される。) (1)受給資格に係る離職日において45歳未満である者又は厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者であって公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めた者 (2)上記(1)に掲げる者のほか、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者 就職困難者
なお、特定受給資格者が、就職困難者に該当する場合は、就職困難者としての所定給付日数が適用される。(法23条2項) |
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