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トップページ過去問研究室(雇用保険法) 平成18年雇用-第5問(日雇労働求職者給付金)
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■平成18年雇用-第5問(日雇労働求職者給付金)

日雇労働求職者給付金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(A)日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付を受給するためには、日雇労働被保険者が失業した場合において継続する6か月間に、当該日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上、納付されていることが必要である。

(B)日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付に関する失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所(職業安定局長が定める者にあっては、職業安定局長の定める公共職業安定所)において、日々その日について行われる。(一部改正)

(C)各週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については、日雇労働求職者給付金は支給されない。

(D)日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して17日分を限度として支給される。

(E)日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない。



■解説

(A)正解
法53条1項
日雇労働求職者給付金の特例給付の支給要件は次のようになっている。
1.継続する6か月間(基礎期間)に印紙保険料が各月11日以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること
2.基礎期間のうち、後の5か月間に普通給付又は特例給付による日雇労働求職者給付金を受けていないこと
3.基礎期間の最後の月の翌月以後2か月間(申出日が2か月を経過する日以前の日であるときは、その日までの間)に普通給付による日雇労働求職者給付金を受けていないこと
よって、問題文は正解となる。
なお、普通給付は、失業の日の属する月の前2か月月間に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されていることが要件となっている。(法45条)

(B)正解
法47条2項、則1条5項4号、則75条1項
日雇労働求職者給付金の普通給付に関する失業の認定は、認定を受けようとする者の選択する公共職業安定所(職業安定局長が定める者にあっては、職業安定局長の定める公共職業安定所)において、日々その日について行われることになっている。
よって、問題文は正解となる。
なお、特例給付に関する失業の認定は、管轄公共職業安定所において、受給の申出をした日から起算して4週間に1回ずつ行うものとされており、失業の認定を受けた日分が支給されることになっているが、各週についての最初の不就労日が除かれるために28日から4日を除いた24日が支給限度となる。(則79条)

(C)正解
法50条2項
日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日ら土曜日までの7日)について、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の1日については、待期期間に相当するものとして支給しないことになっている。
よって、問題文は正解となっている。
なお、「職業に就かなかった」とは、「失業していた」ということではなく、単に不就労の状態にあったことで足り、その原因が傷病等のため職業に就くことができなかった場合や休日であってもよいとされている。

(D)正解
法50条1項
日雇労働求職者給付金の普通給付については、失業した日の属する月の直前の2か月間における印紙保険料の納付状況に応じて、その月の給付日数が決定されることになっており、具体的には次のとおり、13日分から最高で17日分となっている。

印紙の貼付枚数(前2か月間) 給付日数
26枚から31枚まで 13日
32枚から35枚まで 14日
36枚から39枚まで 15日
40枚から43枚まで 16日
44枚以上 17日

よって、問題文は正解となる。
なお、特例給付については、基礎期間(継続する6か月間)の最後の月の翌月以後4か月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度として支給されることとされている。(法54条1号)

(E)誤り
法52条1項
日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、その拒んだ日から起算して7日間は、日雇労働求職者給付金を支給されないことになっている。
よって、「その拒んだ日から起算して10日間は、日雇労働求職者給付金は支給されない」した問題文は誤りである。

  

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